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屋根瓦と外壁のアスベスト有無の判断が分かれています。


                 

家の取り壊しの見積りを複数社から取っていますが、屋根のスレート瓦と外壁のサイディングにアスベストが含まれているかどうかの判断が業者によって分かれています。アスベストが含まれているのであればそれなりの処理が必要なので費用が高くなるようですが、どのように比較を進めるのが良いでしょうか。

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両者の主張を聞き、含まれていないことが立証できないのであれば、多少費用が掛かったとしてもアスベストの適正処分をすることが大切です。

頻繁に使われていたアスベスト

危険性の認知に伴い使用が禁止となったアスベストですが、法律で全面的に禁止されるまでは住宅の建材としても頻繁に利用されていました。吹き付けのアスベストに関しては、1975年9月に使用が禁止されました。一方で、スレート瓦やサイディング外壁については、2004年10月に労働安全衛生法施行令の改正で、建材における全面使用が禁止されるまでは石綿含有製品が生産されてきました。解体する建物に利用されている建材が2004年以前の製品であった場合、アスベストが含まれている可能性が否定できません。

(※2006年に石綿含有率の規制が1%から0.1%へとより厳しく改正されたため、2004年以降の建材であっても、アスベスト含有建材とみなされる可能性があります)

可能性がある限り、アスベスト含有とみなすべき

2004年以前のスレート瓦やサイディング外壁であった場合、まずはアスベストが含まれていないことを立証することが大切です。方法としては、次の二つが挙げられます。

製造元に確認する

建材の製品が何かを特定し、メーカーに成分を確認するという方法です。設計図に品番が残っていればそれを元に特定することが可能ですし、建材を一部めくり記載されている品番を確認しても良いでしょう。アスベストが含まれているかどうかについては、メーカーのホームページに記載されていることも多いので、一度確認していただくと良いでしょう。

アスベスト含有検査を行う

専門の調査機関に建材のサンプル(卵一個分程度)を送り、含有検査を行ってもらう方法です。品番が分からない場合でも確認は可能ですが、3万円程度の費用と1週間ほどの期間が必要です。

もしも、アスベストが含まれていないことが立証できないのであれば、アスベスト含有製品として適正な処分を行うべきです。

モラルある対応

建材にアスベストが含まれているかどうかは、業者が判断した上で適正な見積りを提出すべきです。しかし、実際にはアスベストが含まれている可能性があるのにもかかわらず、アスベストがないものとして処分をするような業者が後を絶ちません。アスベスト含有建材の適正処分に関する取り締まりは容易ではない上に、アスベストがある場合には解体費用も割高になるため、成約率を上げようとして不正を働く業者が多々あります。施主としても費用が増すのは喜ばしいことではありませんが、ご近所への迷惑や適正なリサイクルを考慮し、誠実な対応を行ってくれる業者に依頼をしましょう。

※30坪の二階建て住宅の場合、瓦で10万円程度の割り増し。外壁で20〜30万円程度の割り増しが予想されます。

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