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区画整理で家を壊す際に、解体費用は自己負担になるんでしょうか?


                 

道路拡張による立ち退きで引っ越しを求められ、自宅を壊すことになってしまいました。このような区画整理での解体の場合、解体費用は行政が補償してくれるのでしょうか。それとも自己負担になってしまうのでしょうか。解体工事の費用など工面できるほどの余裕がないので心配です。

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どのような解体をご希望ですか?

解体費用を含めた立ち退き料が支払われるのが一般的です。解体費用単独で補償があるという事例は、あまり聞いたことがありません。詳しくは、組合に確認すると良いでしょう。

立ち退き料が支払われる

区画整理の場合、行政の事業によって個人の資産に影響を及ぼすことになります。行政は個人に対する補償として、立ち退き料を支払うのが一般的です。現在の所有地とは別の場所に代替地を用意すると共に、新たな住居を構えるための建設費用を補てんする資金が支払われます。

補償までの流れ

区画整理の一般的な流れをご紹介します。

計画決定

区画整理に係わる都市計画や事業計画、組合の定款などが制定されます。

土地区画整理組合の設置

土地区画整理組合が設置されます。組合は7人以上の土地所有者や借地権者で設立されます。

仮換地指定

従前の土地に代わる新たな土地が、仮換地として設定されます。

建物移転補償交渉

移転にあたる補償金を査定します。組合や行政の調査員が建物の不動産価値なども考慮し、立ち退き料を提示します。所有者が内容に合意し署名をすれば交渉終了です。

立ち退き

建物を解体し従前の土地を更地にします。立ち退きの前後で、立ち退き料の半金が支払われることもあります。

換地処分

従前の土地における権利が換地上に移行します。このタイミングで立ち退き料が全額支払われます。

土地建物の登記

区画整理組合が換地上に登記を行います。本換地ともいいます。

清算金の交付

換地によって生じた所有者間の利害の差を埋めるための、清算金の交付と徴収が行われます。

解体単独の補償は珍しい

上記のように立ち退き料は、立ち退きに関する損出全般に当てられた補償です。このような特性から解体工事単独に対して、何からの補償が出ることは非常に珍しいことといえます。回答者自身このような事例を耳にしたことはありません。

詳しくは組合に確認を

補償に関しては直接組合に確認をしていただくと良いでしょう。ここでは一般的な事例を紹介しましたが、区画整理事業ごとに特殊な制度を設けている可能性がありますので、ご自身で問い合わせていただくことをお勧めします。

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