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解体工事を行う時間は、朝何時から夜何時までといった規則はありますか?


                 

近所で家の解体工事を行っているようですが、工事が朝7時から始まり驚いています。騒音のことを考えると、8時や9時頃に開始するのが常識的な時間かと思っていたのですが、工事時間に関しては法律の取り決めはないのでしょうか。7時はまだ寝ていたい時間なので迷惑なのですが、我慢するしかないのでしょうか?

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どのような解体をご希望ですか?

公共工事の場合は、8時〜17時までが一般的ですが、民間の場合は騒音規制法の内容に従って工事を行います。

午前7時〜午後7時

騒音規制法による工事の取り決め

区域 時間帯 一日の作業時間 日数 騒音の大きさ
第1号区域(住宅地・商業地) 午前7時~午後7時 10時間以内 連続6日間を限度 85db以下
第2号区域(工業地域) 午前6時~午後10時 14時間以内

公共工事の場合

公共工事の場合は自治体が時間を指定して、入札にかけることが一般的です。通勤時間は人通りが多く、通行人の迷惑や事故につながるリスクも増すため、工事時間を8時〜17時としていることが多く見受けられます。入札後に、工事業者がこの定めに違反した場合は、一定期間の公共工事指名停止処分が課せられます。

あまりにもひどい場合には施主に相談を

工事がまだ寝ている間に始まったり、深夜まで続けられて生活の妨げとなる場合、法的な規制がないとしても施主に工事時間の協力をしてもらうよう依頼しましょう。解体工事会社としては一日の解体時間を長く取った方が、工事期間を短くすることができ経営上のメリットが大きいのですが、近隣の迷惑が大きいのであれば調整するのがマナーです。業者の良心に期待をかけながら施主の対応を待ちましょう。

最後は行政に相談

解体工事会社に誠意が見られない場合は、最終的な手段として行政への相談を行います。自治体によっては騒音等について独自の条例を設けていることもありますので、窓口に相談し何か対処してもらえないか確認をして下さい。

一 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、八十五デジベルを超える大きさのものでないこと。

二 特定建設作業の騒音が、別表の第一号に掲げる区域にあつては午後七時から翌日の午前七時までの時間内、別表の第二号に掲げる区域にあつては午後十時から翌日の午前六時までの時間内において行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特にこの号本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十四条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第三十五条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第三項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

三 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、別表の第一号に掲げる区域にあつては一日十時間、別表の第二号に掲げる区域にあつては一日十四時間を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

四 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して六日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

五 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)第一条第二項第一号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であつて当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第三十四条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第三十五条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第七十七条第三項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準

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