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道路通行止めの時間帯は何時から何時まででしょうか?


                 

近所で家の取り壊し工事が始まるそうですが、道が狭いため解体工事を行う際に通行止めになるという案内がポストに入っていました。通勤するときにいつも車でその道路を通るのですが、出勤の時間帯に既に封鎖が始まっているのかどうかわかりません。工事で道路を封鎖するのは一般的に何時から何時ごろまでなのでしょうか?

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午前6時半から午後7時半までが通行止めとなりうる時間帯ですが、施主の方に確認いただくとよいでしょう。

工事中は通行止めとなる

解体工事の際には重機で壊した建物の廃材を中間処理場へ運ぶため、大型のダンプカー(トラック)を利用します。近隣の道路が狭いということですが、工事中は車両を道路に停めるためその時間は通行止めとなります。

工事できる時間は7〜19時

通行止めの時間は工事時間に委ねられていますが、工事時間は振動規制法・騒音規制法という法律で規制がされています。各法律によると、住宅地や商業地における重機を利用した工事を行うことができるのは、午前7時から午後7時までとされており、更に一日の工事時間も10時間までと定められています。

工事前の準備、工事後の片付け時も通行止めになる可能性がある

重機を用いた作業時間は午前7時から午後7時までと取り決められていますが、その前後の準備や片付けの時間帯も、重機は動かないものの車両は止まっている可能性があります。その時間が30分程度とすると、通行止めが起きうる時間帯は午前6時半から午後7時半であるといえます。

オーバーしている場合は施主に確認を

以上のように、通行止めの時間をご説明しましたが、詳しくは施主の方に聞いていただくのが一番です。また、もし工事時間が上記時間をオーバーしている場合は、法律に抵触している可能性がありますので、一度施主の方に声を掛けていただくと良いと思います。

通行止め申請の詳細は警察署に確認

通行止めの申請は工事業者が工事の前に、管轄の警察署に届け出ることが義務付けられています。もしも、届出を行っているかが疑わしい場合には、「現在○○町で解体工事に伴う通行止めが実施されていますが、事前に届出は出ていますか?」と、警察署に確認をしていただくと良いでしょう。申請がない場合には、警察署からなんらかの指導が行われます。

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