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悪徳解体工事会社の特徴・ポイントは何かありますか?


                 

解体業者の見積り比較を進めていきたいのですが、知らずに悪徳業者やモンスター業者に依頼してしまい、契約後にトラブルになってしまわないか不安です。「こんな業者は避けたほうが良い」という、事前に判断できるポイントはありますか?

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どのような解体をご希望ですか?

許可情報の開示に応えない、マニフェストの提出を行わない、口頭でしか見積りを伝えない、値引きの際限がない、契約書を交わさない等が挙げられます。

許可情報の開示に応えない

「許可情報を見せて欲しい」という要望を行ったのにも拘わらず、それに応じない業者には注意が必要です。解体工事を行うには、建設業許可もしくは解体工事業登録の一方が必要です。これらの許可をしっかりと持っている業者であれば、胸を張って要望には応えてくれるはずです。中には、「許可証をコピーして渡すと、悪用されることがあるので会社で禁じられている」という業者も存在しますが、少なくとも許可番号は開示できるはずです。ちなみに、許可の有無に関しては役所でも確認できるため、役所に尋ねていただくこともできます。

マニフェストの提出を行わない

解体工事会社は、建物の廃材を廃棄物処理業者に渡すタイミングでマニフェストを発行します。これは廃棄物が適正に管理されていることを確認するための伝票です。排出事業者である解体工事会社は、このマニフェストの控えを5年間保管する義務があります。最近では、不法投棄予防のため、施主がマニフェストの写しを確認することが推奨されています。施主としては、「工事が終わったらマニフェストの写しをいただけますか」という問いに対して、明確な応えのない業者の場合は要注意です。(解体工事会社が自社処分を行う場合にはマニフェストの発行は義務付けられていないため、施主に写しを渡せないこともあります)

口頭でしか見積りを伝えない

口頭でしか見積り金額を伝えず、書面での見積り提出を行わない業者も要注意です。工事範囲や工事内容を後から確認するために見積書は必須ですが、見積書の提出を行わない業者は、言った言わないのトラブルや追加費用の不当請求といったトラブルの原因となります。

値引きの際限がない

値引き交渉を行った時に、どこまでも際限なく値引きができてしまう業者も要注意です。解体費用は本来、原価と利益の合計で算出されるべきですが、どこまでも値引きが可能ということは「利益の設定が異常に高い」か、「違法行為によって原価を圧縮している」のどちらかです。いずれにしても危険な業者です。

契約書を交わさない

契約書を交わさない業者も注意が必要です。契約書は発注者の立場を守るための大切なツールであると共に、建設業法で定められた大切な手続きです。契約書を交わさない業者は様々なトラブルの原因となる可能性に加え、法律への理解が不十分なので危険です。

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