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建設業許可と解体工事業登録の違いはなんですか?


                 

これから解体業者を探す予定なのですが、知らずに違法業者に依頼しないよう、念のため許可の有無を確認してから依頼したいと思っています。解体工事を請け負う業者には、「建設業の許可」か「解体工事業の登録」が必要だと聞きました。それぞれの違いは何ですか?

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どのような解体をご希望ですか?

請け負える工事金額に差があります。建設業許可は制限がなく、解体工事業登録は税込500万円未満の工事のみとなっています。取得の難易度や作られた経緯も異なります。

建設業許可

概要

建設業法で定められた、建設工事を請け負うための許可です。工事品目よって28種類の業種が定められており、解体工事を請け負うには「とび・土工工事業」、「土木工事業」、「建築工事業」のいずれかの業種の許可を取得しなければなりません。建設業法は2014年に改正があり、「解体工事業」が新たに専門業として追加されました。営業所が1つの都道府県のみにある場合には、都道府県知事の許可となり、2つ以上にまたがる場合には国土交通大臣許可となります。また、一般建設業許可では下請発注代金の額に制限がありますが、特定建設業許可にはそれがありません。

請け負える工事金額

500万円以上の工事に関しても請け負うことが可能となります。

取得の難易度

解体工事業登録に比べると高いです。申請にあたっては、許可申請書、役員一覧表、営業所一覧表、工事経歴書、株主調書、財務諸表などたくさんの書類が必要です。また、大臣許可の場合は登録免許税として15万円が、知事許可の場合は許可手数料として9万円が必要です。

作られた経緯

建設業を営むものの向上と請負契約の適正化を図ることで、建設工事の適正な施工を確保することを目的として1949年5月24日に定められました。

業者の傾向

中規模以上の比較的企業制度が整った会社や、解体だけではなく他の工事も行っている会社が多いです。

解体工事業登録

概要

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」によって定められた、解体工事を行うために必要な登録制度です。建設業許可を持っていなくても、こちらの登録を持っていれば工事を行うことは可能です。都道府県知事の登録となります。

請け負える工事金額

税込み工事金額で500万円未満です。契約書の枚数に拘わらず、一連の工事に関する総請負金額で判断されます。

取得の難易度

建設業許可に比べると比較的容易です。申請にあたっては、申請書、技術管理者の氏名、誓約書、実務経験証明書等の提出が必要となります。登録手数料は3.3万円です。

作られた経緯

元々500万円未満の解体工事は許可がなくとも請け負うことができましたが、不法投棄やミンチ解体等の問題を是正するために2001年5月30日に施行された制度です。

業者の傾向

比較的小規模で解体専門の会社が取得していることが多いです。

解体工事会社に関わる法律

 

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