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産業廃棄物処分業許可が無い会社が、焼却炉で解体廃材を燃やすのは違法でしょうか?


                 

現在、解体工事の見積りを複数社に依頼しています。その中のひとつの業者の見積り金額が安かったのでその理由を聞くと、「廃材を自社の焼却炉で処分をしているので安い」とのことでした。

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行政から設置許可を受けた焼却施設であれば、問題ありません。

処分業許可は必要ない

廃棄物処理法には次のような記載があります。

第十一条  事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

第一二条5項 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

要約すると「廃棄物は基本的に自分で処理すること。処理できない場合は許可の有る業者へ委託すること。」という内容です。

解体工事の場合、産業廃棄物を発生させたのは解体工事会社本人という解釈になりますから、産業廃棄物処分業許可は必要ありません。

処理施設には許可が必要

自分で処理をするのであれば、細かいことは問われないかというと、そうではありません。

有害なゴミを処理するのですから、しっかりと処理が行えるだけの能力があるという許可を行政から貰う必要があります。

第十五条  産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

許可の種類は様々ですが、代表的なものとしては、「焼却炉設置許可」、「廃プラスチック類破砕施設許可」、「移動式がれき類破砕施設許可」等が存在します。

合法的に処理できるのであれば大きなメリット

心配な場合は許可の保有を確認するのが無難ですが、自社処理施設を持っている解体工事会社はコスト的なメリットを提示できる場合が多いものです。

正しい情報の元、ぜひお値打ちに解体工事を進めてください。

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