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和歌山市の解体費用相場と坪単価

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和歌山市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(3)

  • 6.2万円
木造住宅5.6万円 / 坪
鉄骨造住宅6.9万円 / 坪
RC造住宅6.7万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

和歌山市の解体工事補助金

和歌山市不良空家の除却に係る補助金の交付事業

周辺環境に悪影響を与え、防災上の問題がある空き家が市内に増加しています。その状況を踏まえ、老朽化の進んでいる空き家を対象として、自ら撤去する場合に、撤去費用の一部を補助する制度です。
2022年度の除却補助金の申請を先着順で受け付けています。補助金の申請には、事前調査及び不良空家の認定が必要です。2022年度の補助金の交付申請を希望される方は、お電話でお問い合わせください。

1.予定戸数

55戸
補助金の申請するためには、不良空家の認定が必要になります。
予定件数に達した場合は、募集を締め切ります。
詳しくはお問い合わせください。

2.対象建築物

次のすべての条件を満たし、不良空家の認定を受けたもの。
1.不良空家の認定申請の時点で、居住の用に供されなくなり、おおむね1年以上経っている空き家
2.居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。
3.市で定める不良空家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物。(家屋が傾いていたり、屋根や壁など、かなり老朽化したものに限られます。内容についてはお問合せください。)
4.対象建築物の敷地境界からの最短距離が5メートル以下であること。

<参考例>
基礎が玉石 10点
梁が腐朽し大規模の修理を要する 50点
外壁の腐朽により壁体を貫通する穴 25点
軒の垂木が腐朽したもの 25点

3.申請者

次のいずれかを満たす方。 *申請者は個人であり、市税(市民税・固定資産税等)を完納している方に限る。
(過去に同補助金の交付を受けた方は、対象外となります。)
1.空き家の所有者
2.空き家の所有者の相続人
3.空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者

4.工事の要件

次のすべての条件を満たす必要があります。
1.本市に本店を置く法人又は本市の住民基本台帳に登録のある者が請け負う工事であること
2.建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること
3.認定を受けた空き家とその敷地内にある工作物(門、塀、その他家屋など)のすべてを除却する工事であること

5.補助金の額

空き家の除却費用の3分の2(上限50万円)
(延べ面積が約30平方メートルを下回る場合は、補助金の上限が50万円未満となる可能性があります。)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

危険なブロック塀等の耐震対策について(和歌山市ブロック塀等耐震対策事業)

和歌山市では、「地震災害に強い安全なまちづくり」を推進するために、地震によるコンクリートブロック造、石造、れんが造等の塀の倒壊による被害の軽減及び避難経路の寸断を防ぐことを目的として、『ブロック塀等耐震対策事業』を実施する者に対して、その費用の一部を補助する制度を設けています。
※『ブロック塀等の耐震対策事業』とは、「建築基準法上の道路」または「通学路」に面している高さ60cm(3段積)以上のコンクリートブロック造、石造、れんが造等の安全対策が必要であると判断された塀の撤去を行うか、または撤去した後に軽量の塀(フェンス、板塀等)を新たに設置する事業のことをいう。

1.受付期間

令和4年4月25日(月曜日)~12月9日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

2.対象となる塀

次のすべての条件を満たす塀が補助の対象となります。
1.「建築基準法に規定する道路」又は「通学路」に面している
※「通学路」については、保健給食管理課(435-1137 本庁11階)にお問合せください。当課では確認できません。
2.コンクリートブロック造、石造、れんが造その他これらに類する造りの塀である
3.ブロック等の丈が60cm(3段積)以上で道路面から60cm以上の高さである
4.塀の点検表で安全対策が必要であるとの評価である

3.申請の条件

次のすべての条件を満たす場合、補助申請をしていただくことができます。
1.申請者が対象となる塀を所有している
2.申請者が市税(市民税、固定資産税等)を完納している
3.申請者が過去に申請の対象敷地において同事業補助金の交付を受けていない。

4.耐震対策について

次のいずれかの耐震対策が補助の対象となります。
1.対象となる塀の撤去のみを行う場合。
2.対象となる塀を撤去した後に、軽量の塀(フェンス、板塀等)を新たに設置する場合。
(注)ただし、建築基準法第42条第2項に規定する道(2項道路、みなし道路)に面しており、塀を撤去した後に、軽量の塀を新たに設置する場合は、「和歌山市狭あい道路の拡幅整備に係る協議に関する要綱第3条第3項の規定による事前協議」を行う必要があります。詳しくは建築指導課(435-1100 本庁9階)までお問合せください。

5.補助金の額

補助金の額は、次のいずれかの算定によります。(最大40万円)
1.対象となる塀の撤去のみを行う場合
下記の(ア)に相当する金額(最大40万円、1千円未満切り捨て)
2.対象となる塀を撤去した後に、軽量の塀(フェンス、板塀等)を新たに設置する場合
下記の(ア)+(イ)に相当する金額(最大40万円、1千円未満切り捨て)

(ア)「対象の塀を撤去する費用」と「対象の塀を撤去する長さ(m) × 1万5千円」のいずれか少ない額の 7/10
(イ)「軽量の塀を新設する費用」と「軽量の塀を新設する長さ(m) × 1万5千円」のいずれか少ない額の 7/10
(注)長さ(m)は小数点第2位以下切り捨て

6.補助の条件

次のすべてを満たす場合に、補助金が交付されます。
1.申請者が市の交付決定通知後に契約し耐震対策に着手すること。
2.事業完了後30日以内かつ令和5年2月10日までに耐震対策完了の報告をすること。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。