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佐伯市の解体費用相場と坪単価

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佐伯市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 5.2万円
木造住宅5.2万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

佐伯市-の構造別工事の見積例(4件中1-4件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所大分県佐伯市
建物種類木造住宅
坪数25.0坪
階層2階建

建物価格:625,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
家屋解体処分25.025,000625,000
養生足場(1面)45.01,00045,000
重機運搬費1.030,00030,000
交通誘導員1.030,00030,000
総合計金額: 730,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所大分県佐伯市
建物種類木造住宅
坪数25.0坪
階層2階建

建物価格:625,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
家屋解体処分25.025,000625,000
養生足場(1面)45.01,00045,000
重機運搬費1.030,00030,000
交通誘導員1.030,00030,000
総合計金額: 730,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所大分県佐伯市
建物種類木造住宅
坪数39.6坪
階層2階建

建物価格:857,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造家屋分別解体131.04,000524,000
産業廃棄物選別・運搬・処分(木類)11.0t8,00088,000
産業廃棄物選別・運搬・処分(がれき類)15.0t10,000150,000
産業廃棄物選別・運搬・処分(コンクリート類)19.0t5,00095,000
生活残存物(一般ゴミ)撤去1.0100,000100,000
庭木撤去1.050,00050,000
ブロック撤去・復旧3.010,00030,000
重機回送費1.060,00060,000
諸経費1.087,70087,700
総合計金額: 1,184,700(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所大分県佐伯市
建物種類木造住宅
坪数39.6坪
階層2階建

建物価格:868,800円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
解体工事費 ①木造2F27.822,000611,600
解体工事費 ②木造平屋8.622,000189,200
解体工事費 ③ブロック造平屋1.225,00030,000
解体工事費 ④木造平屋倉庫2.019,00038,000
植栽撤去 伐根共29.02,50072,500
残存物撤去処分費1.035,00035,000
ブロック塀撤去・復旧費 侵入路畑鉄板・ブロック共1.050,00050,000
調整値引き1.0-38,300-38,300
総合計金額: 988,000(税抜)

佐伯市の解体工事補助金

佐伯市老朽危険空き家除却促進事業

佐伯市では、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽危険空き家の除却に要する費用に対し、予算の範囲内において、その除却費の一部を補助します。  
「老朽危険空き家」とは、過半が居住の用に供する建築物であって、居住がなされていないことが常態で、老朽化により倒壊する恐れのあるものとなります。

令和4年度の申請

受付期間:令和4年5月11日(水曜日)~令和4年10月31日(月曜日)
受付場所:佐伯市役所本庁舎2階 コミュニティ創生課窓口(41番窓口)
※申込みは窓口または郵送
募集件数:予算の範囲内

補助金の対象となる空き家

補助金の対象となる老朽危険空き家(以下「補助対象空き家」という。)は、次の各号のいずれにも該当する建築物となります。
1.市内にある木造建築物で、個人が所有するもの(長屋・共同住宅・店舗は除く)
2.空き家の老朽度や隣地等への危険度が、市の定める基準を満たすもの
3.同一敷地内に、この補助金の交付を受けた建築物がないもの
4.公共工事等による移転、建替え等の補助の対象となっていないもの
5.この補助金に類する補助等を受けていないもの

補助金の交付の対象となる者

補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「所有者等」という。)とします。

1.補助対象空き家の所有者、又はその相続人。ただし、法人は除く。
(補助対象空き家の所有者として登記記録又は固定資産課税台帳に記録されている者)
2.1の所有者等から補助対象空き家の除却について同意を得た者 (認可地縁団体以外の法人等は除く。)

前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の対象者となりません。
1.市税を滞納している者
2.暴力団関係者である者
3.共有又は相続財産の場合に全員から除却の同意を得られない者(「紛争等が生じた場合の誓約書」を提出できるときはこの限りでない。)
4.所有権以外の権利設定がある場合、権利者全員から除却の同意を得られない者
5.補助対象空き家の除却について、法令等の規定による命令を受けている者
6.虚偽の申請をした者
7.その他市長が不適当と認める者

補助金の交付の対象となる工事

補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する除却工事となります。
1.建設業又は解体業の許可等を受けた市内に本店、支店等を有する者が請け負う除却工事
2.補助金の交付決定後に着手した工事
3.補助対象空き家の全てを除却する工事

補助金の交付の対象となる経費

補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のいずれか少ない額となります。
1.補助対象空き家の除却(解体・運搬・処分)に要する費用の10分の8(家財道具、機械、車両等及び地下埋設物の処分に係るものは対象となりません。)
2.国土交通大臣が定める標準除却費のうち除却工事費の10分の8

補助金の額

補助金の額は、次のいずれか少ない額となります。
1.補助対象経費の2分の1
2.上限額は50万円(離島:大入島60万円、大島75万円、屋形島・深島90万円)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

佐伯市ブロック塀等除却支援事業

災害時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止することを目的として、道路等に面した危険ブロック塀等の除却を行う所有者等に対して予算の範囲内において佐伯市ブロック塀等除却支援事業補助金を交付する

対象

次の1及び2に該当する危険ブロック塀等(コンクリートブロック造、石造、れんが造 その他の塀(フェンスその他これに類するものと混用されたものを含む。)及び門柱をいう。)が対象です。
1個人の所有するものであること。
2高さが1メートル以上であること。

補助金の額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、10万円を限度とする。

※申し込み方法等、詳しくは佐伯市ホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

注意事項

・この補助事業は、すでに行われた除却工事に対して補助金を支払うものではありません。
補助を受けるには、事前に申し込み等の手続きが必要ですので、御注意ください。
・危険ブロック塀等除却工事の実施は、補助金交付決定通知後になります。
・補助金の支払いを受けるためには、事業の完了報告を令和3年1月29日(金)までに行う必要があります。※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。