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磯城郡田原本町の解体費用相場と坪単価

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磯城郡田原本町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 5.2万円
木造住宅5.2万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

磯城郡田原本町-の構造別工事の見積例(3件中1-3件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所奈良県磯城郡田原本町
建物種類木造住宅
坪数36.3坪
階層2階建

建物価格:1,140,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事費1.0132,000132,000
家屋本体解体工費1.01,140,0001,140,000
外構工事費1.0160,000160,000
値引き調整1.0-46,560-46,560
仮設工事費 単管パイプシート養生220.0600132,000
家屋本体解体工事 木造2階建て解体工120.04,500540,000
家屋本体解体工事 廃材撤去運搬処分工120.05,000600,000
外構工事費 西側大谷石ブロック解体工 処分含む1.065,00065,000
外構工事費 ガレージ土間解体工 カーポート等 処分含む1.045,00045,000
外構工事費 庭木伐採処分工1.050,00050,000
総合計金額: 2,817,440(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所奈良県磯城郡田原本町
建物種類木造住宅
坪数33.0坪
階層2階建

建物価格:891,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
外部養生仮設工事(防音・丸太)240.040096,000
木造建屋解体処分工事33.027,000891,000
ブロック塀撤去処分12.04,00048,000
植木撤去処分(中木)5.04,00020,000
天石(約5t)5.05,00025,000
諸経費1.025,00025,000
総合計金額: 1,105,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所奈良県磯城郡田原本町
建物種類木造住宅
坪数36.0坪
階層2階建

建物価格:735,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造2階建物解体撤去36.020,000720,000
2Fバルコニー解体撤去 スラブ土間共3.05,00015,000
カーポート撤去28.03008,400
ガレージ土間コンクリート撤去28.02,00056,000
玄関エントランス土間撤去8.02,50020,000
犬走り土間コンクリート撤去5.02,00010,000
道路側ブロック壁撤去 ブロック造花壇共10.02,80028,000
景石撤去2.03,0006,000
植栽伐採除根4.08,00032,000
仮設養生足場組シート張り 4面 H-7.2m 防音シート1.0120,000120,000
端数調整値引1.0-96,632-96,632
総合計金額: 918,768(税抜)

磯城郡田原本町の解体工事補助金

田原本町老朽危険空家等除却費用補助金交付事業

老朽危険空家等の除却を促進し、町民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、老朽危険空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内においてその一部を補助します。

補助対象空家等とは

・町内に存する主に居住用として使用されていた空家等であること(長屋住宅及び共同住宅にあっては、当該建築物の全ての住戸が空家等になった場合に限る)。
・木造又は鉄骨造であること。
・過去に町が実施する住宅の耐震化に関する補助金等の交付を受けていない空家等であること。
・老朽危険空家等と判定された空家等のうち、次のいずれかに該当するものであること。
ア.別表に掲げる老朽危険度判定基準による各評点の合計が100点以上である住宅
イ.アに掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めるもの

補助対象者

1.補助対象空家等を除却することに正当な権限を持つ者であること
2.補助対象工事について、この要綱による補助金及び国、地方公共団体等による 他の補助金等の交付を受けていない者であること。
3.本人及び世帯員全員が市町村税等を滞納していないこと。
4.本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること。
5.本人及びその世帯員全員が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。

補助対象工事 ※以下(1)~(3)の要件を全て満たすものとする

1.補助対象空家等を含む一筆の土地に存する建築物(基礎を含む)を全て除去す る工事であること。
2.次のいずれかに該当する者に発注すること。
ア.建築業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建築業の許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る)
イ.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者
3.補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに終了し、かつ、規定の書類を提出できる工事であること。

その他、以下の要件を満たしていること

1.所有者又は管理者が申請者と同一であり、かつ、道路及び法定外公共物を使用しない往来が容易である隣地がある場合 当該隣地に存する全ての建築物及び工作物についての除却工事を同時に施工すること。
2.一筆の土地内、又は隣接する土地の間に法定外公共物(払下げが適当であると町長が認めたものに限る。)を取り込んでいる場合 事前に当該法定外公共物の払下げを受けていること。
3.他の土地に存する補助対象空家等について補助金の交付を受けようとする場合 当該補助対象空家等を含む一筆の土地に存する全ての建築物及び工作物についての除却工事を同時に施工すること。

補助金の額

補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額、国土交通大臣が定める標準除却費に延べ床面積を乗じて得た額に5分の4を乗じて得た額又は50万円のいずれか少ない額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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