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安曇野市の解体費用相場と坪単価

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安曇野市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 5.7万円
木造住宅5.7万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

安曇野市-の構造別工事の見積例(3件中1-3件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所長野県安曇野市
建物種類木造住宅
坪数10.0坪
階層1階建

建物価格:304,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
解体工事費 0.4バックフォー(1台)2.045,00090,000
解体工事費 重機回送費(往復)2.025,00050,000
解体工事費 人件費(3名×2日)6.016,00096,000
解体工事費 諸経費1.023,60023,600
廃棄物運搬処分費 木屑14.06,00084,000
廃棄物運搬処分費 金属屑3.05,00015,000
廃棄物運搬処分費 コンクリート、がれき類2.05,00010,000
廃棄物運搬処分費 陶器、ガラス類0.518,0009,000
樹木処分費 枝、木15.06,00090,000
樹木処分費 抜根3.06,50019,500
総合計金額: 487,100(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所長野県安曇野市
建物種類木造住宅
坪数18.0坪
階層1階建

建物価格:450,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
解体基礎工事18.025,000450,000
混合残置物処理1.0200,000200,000
混合残置物運搬1.050,00050,000
人工代・諸経費 重機使用含む1.0100,000100,000
総合計金額: 800,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所長野県安曇野市
建物種類木造住宅
坪数46.4坪
階層2階建

建物価格:1,327,720円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
解体工事  外壁撤去153.45m21,800276,210
基礎解体153.45m22,000306,900
集積 積込76.7m31,500115,050
解体材運搬費  木 紙 繊維屑28.0m31,50042,000
金属屑25.0m31,50037,500
コンクリート塊16.0m33,00048,000
ガラス陶磁器屑4.0m31,0004,000
混合廃棄物15.0m31,50022,500
瓦 セメントつき12.0m32,00024,000
解体材処理費  木 紙 繊維屑28.0m32,30064,400
コンクリート塊16.0m34,50072,000
ガラス陶磁器屑4.0m33,20012,800
混合廃棄物15.0m32,00030,000
瓦 セメントつき12.0m33,00036,000
伐採・収集運搬15.075,0001,125,000
残置物便槽等撤去処分1.0100,000100,000
タタミ処分1.040,00040,000
重機使用料1.080,00080,000
重機回送費1.050,00050,000
現状整地1.065,00065,000
値引き1.01,3601,360
総合計金額: 2,552,720(税抜)

安曇野市の解体工事補助金

空家整備流通促進事業補助金のご案内

令和4年4月1日(金曜日)から、令和4年度分の申請を受け付けます。
この補助金は、空家等の所有者が、空家等の「片づけ清掃」や空家等を賃貸するための「改修工事に要する費用」、「解体除却するための工事費用」に対して、予算の範囲内において交付するものです。年間の予算に限りがありますので、ご検討されている方は早めにお申込みください。
原則、申請した事業は当該年度内に、事業が完了し実績報告を提出する必要があります。
なお、補助事業は、令和5年3月末までの実施を予定しています。

補助対象になる「空家」とは (補助メニューの1から3全てに共通)

おおむね1年以上にわたり、居住その他の利用実態(店舗や賃貸、別荘としての利用等)がない建築物等をいいます。ただし、申請時点で既に市場に出ている(不動産業者と売買・媒介契約を締結している)ものや、共同住宅の空き室は対象となりません。

補助対象になる建物の例(空家としてみなされる)

・所有者が亡くなった後、家財道具等がそのままになっている住居
・長年使っていない別荘
・建物は使用していないが庭を家庭菜園に使っている場合
・住居は使用していないが農機具を倉庫に置いてある場合
・年に何度か、掃除や庭の除草をする目的で宿泊している場合

補助対象にならない建物の例(空家とはみなさない)

・賃貸物件となっているが、この1年ほど借り手がつかないでいる場合
・普段は誰も住んでいないが、年に1度程度、親戚が集まって過ごしている場合
・不動産事業者と媒介契約を結んだが、買い手が見つからずにいる場合
・同じ敷地内の別棟に居住者がいる場合
・元住居(母屋)を、商材や事業用資材の保管場所にしている場合

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

生垣設置等補助金のご案内

安曇野市では、緑豊かで安全なまちづくりを進めるため、新たに生垣を設置又は生垣設置に伴い、ブロック塀を撤去する場合の費用を助成しています。

補助対象者

1.市税を滞納していない者
2.過去に本要綱の補助を受けていない者
3.生垣を設置する土地を所有又は管理しており、当該土地に生垣を設置することができる者
4.他の法令等の規定により、補助又は補償を受けていない者

補助対象事業

生垣設置事業

1.これから着手する植栽工事等であること
2.生垣を設置する土地を所有、管理、占有又は使用していること
3.生垣の総延長が3m以上であること
4.植栽する苗木の間隔は1m以内とすること(中高木を植栽の途中に入れる場合は、樹種に応じて植栽間隔を広くすることができる)
5.樹高は、植栽の時点で50cm以上であること
6.樹種は、ビャクシン類以外の種類のうち2種類以内とし、土地に適したものであること
7.敷地境界(幅員が4m未満の道路にあっては、※道路の後退線)から概ね50センチメートル以上後退して植栽すること
※道路の後退線 4m未満の道路沿いに住宅等を建築する場合において、建築基準法第42条第2項の規定による道路の中心線から水平距離で2メートルの線 
8.同一敷地に対して、1回限り助成を受けることができます。

ブロック塀撤去事業

1.ブロック塀撤去後に、撤去した場所又は撤去した場所の一部に上記の生垣設置事業を行うこと。
2.基礎を含めた全てを撤去すること。※地上30cm以下の基礎部分のうち、道路の後退線から敷地内にあるもので、縁石として利用するものは除く。

補助対象経費

生垣設置事業

生垣の設置に必要な、苗木、土、肥料等の資材費、造園業者等に委託する費用を含む。
生垣設置に合わせ、四ツ目垣等を併設する場合は、その費用も含む。

ブロック塀撤去事業

ブロック塀等の撤去の解体、運搬及び処分費で、請負に要する費用を含む。

補助金額

生垣設置事業

補助対象経費の2分の1以内。ただし上限5万円。

ブロック塀撤去事業

補助対象経費の2分の1以内。ただし上限15万円。
(生垣設置事業と合わせて補助金額は最大20万円)

その他

補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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アスベスト飛散防止対策事業補助について

補助制度概要

この制度は、吹付けアスベストが施工されている可能性がある建築物について、アスベスト含有調査、除去に係る費用の一部を補助(国が補助する事業に対して間接補助)する制度です。
アスベスト飛散防止事業(概要リーフレット) [pdf">自治体ホームページはこちらファイル/383KB]

補助対象者

・安曇野市内にある対象建築物の所有者または管理者であって、調査、除去を行う方。
・申請時に対象事業について未着手の方。
・市税等を滞納していない方。
・過去にこの補助を受けていない方。
安曇野市アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱 [pdf">自治体ホームページはこちらファイル/14KB]

対象事業
アスベスト含有調査

対象建築物:建築物に使用されている吹付け材で、アスベスト含有が疑われるもの
補助率:対象となる経費の10分の10以内、ただし1分析あたり5万円 (その額が1棟あたり25万円を超える場合は25万円)を限度とする。

アスベスト除去

対象建築物:多数の者が利用する建築物(多数の者が共同で利用する部分)で、露出して吹付けアスベスト等が使用されているもの
補助率:対象となる経費の3分の2以内
ただし、除去する部分の面積に1平方メートル当たり2万2千円を乗じた額
(その額が800万円を超える場合は800万円)を限度とする
注意:建物解体の場合は対象となりません

留意事項

・予算確保の都合上、原則として、含有調査は前年度の9月末まで、除去は前年度の8月末までに市へ相談してください。
(例:令和5年度に含有調査の補助を受けたい場合、令和4年9月末までに市へ相談)
※予算が確保できた場合のみ、補助金が交付されます。
※アスベスト含有調査については、吹付けアスベストかどうか判断するため、該当箇所の写真をご用意ください。
※アスベスト除去については、多数の方が利用する建築物の、多数の方が共同で利用する部分であるかを判断するため、写真と合わせて平面図をご用意ください。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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