「PCB」とは何ですか?


                 

PCB【ピー‐シー‐ビー】とは、Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル化合物)といいポリ塩化ビフェニルと略称で呼ばれることもある。

溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有する。そのことから、コンデンサや変圧器、安定器などの電気機器の高級絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきた経緯がある。

しかし、現在では有害物質として認定され毒性があることから、製造が中止され廃棄段階では廃棄物処理法上の特別管理廃棄物に定められている。

PCBの毒性が大きくとりあげられる契機となった事件として、カネミ油症事件がある。この事件は、米ぬか油(ライスオイル)中に、脱臭工程の熱媒体として用いられたPCB等が混入したことが原因で、昭和43年10月、西日本を中心に広域にわたって、米ぬか油による食中毒が発生した。当時の患者数は約1万3千名に上ったと言われている。

一般的なPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などから始まり、皮疹(塩素ニキビ)、全体倦怠感、食欲不振、しびれ感、爪の変形、まぶたや関節のはれなど多様な症状が報告されている。

PCBはその有用性から広範囲に使用されるも、その毒性が明らかになり1972年(昭和47年)に製造が中止になった。それから約30年間に渡り民間主導で処理施設の立地が試みられたが、地元住民の理解が得られず立地には至らなかった。

そのため、保管の長期化により、紛失や漏洩による環境汚染の進行が懸念されたことから、それらの確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB 特措法)が公布、同年7月15日から施行された。

それによって、国が中心となり中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用し、平成16年の北九州事業の操業をはじめ、全国5箇所に処理施設が整備された。 また、平成28年には高濃度PCB廃棄物の処理の進捗状況を踏まえ、PCB特別措置法を改正し、処理を迅速に進めていく為の法整備がされた。

解体工事会社は、廃棄物処理業界と連携し、コスト負担の在り方とコンプライアンスの両面から、発注者や元請けの理解、責務などを求めつつ適正処理の完遂に臨むことが求められている。

PCB廃棄物の適正処理は、建物解体工事業界の社会的地位の向上にも直結する課題と言える。

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