登録のための審査項目は12箇条。全てをクリアした業者のみご紹介!
各項目を審査した上で”くらそうね解体”へ登録した業者のみ紹介いたします。
自社施工を行っている
自ら解体工事の技術を保有し、お客様に対して責任を持った工事が提供できるように努めている。営業に特化して工事を丸投げすることはしない。(繁忙期の部分的な下請業者採用は除く)
完工後に取壊証明を発行する
解体工事完了後、お客様からの入金確認ができたら速やかに取り壊し証明書を発行し、お客様が法務局に対して建物滅失登記申請をスムーズに提出できるように協力している。
工事保険に加入している
工事中の事故に備えた年間(もしくは工事現場ごと)の工事賠償責任保険に加入し、万が一の事故発生時にはお客様や近隣住民に対して十分な責任が果たせるように備えている。
過去の行政処分履歴が無い
過去に違反による行政処分や刑事処罰を受けていない。優良解体業者に相応しいモラルを有しており、不正によるコスト削減を行わないよう良識的な企業運営を行っている。
暴力団等に所属していない
会社組織や役員等が、暴力団や反社会的勢力に所属していない。また、暴力団員や関与が疑われる組織との交流も行うことなく、良識ある企業としての行動を順守している。
口約束ではなく契約書を締結
建設業法で定められた義務に従い、解体工事着工前に請負契約書を締結した上で工事を進める。工事の内容は契約書や付随する見積書、メモなどに記し、着工後のトラブルが無いよう心掛ける。
工事前に近隣挨拶を行う
解体工事着工前には近隣へのあいさつを行い、工事に対する理解と協力姿勢を得た上で着工を行う。万が一、近隣クレームが発生した場合にも、誠意ある対応で謝罪と事態の改善を行う。
不当な追加費用を請求しない
お客様に対して不当な追加費用を請求しない。万が一、地中埋設物が見つかるなどの不慮の事態が発生した場合にも勝手な判断をせず、お客様への説明と同意のもとで工事を進める。
建設リサイクル法を遵守する
建設リサイクル法を順守している。延床面積が80平米を超える建物の場合には、事前申請手続きをお客様に促すか自社で行い、一貫して法律に沿った手順で工事を進めている。
マニフェストを適正運用する
廃棄物を処理する際に運用が義務付けられているマニフェスト(産業廃棄物管理票)を適正に発行し、その後も保管している。お客様から開示を求められた場合にも積極的に応じている。
不法投棄は行わない
解体時に発生する廃棄物は廃棄物処理法に則して適正に処理し、不法投棄を一切行わない。アスベストやダイオキシン含有物等の有害物質も、事実を誤魔化すことなく適正に処理している。
必要な許可を有している
解体工事を行うために必要な、特定業種の建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、解体工事業)もしくは都道府県知事の解体工事業登録を保有している。