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市原市の格安解体工事会社が見つかる、簡単相見積もりで費用削減!
見積もりを比較するときのポイントに!
千葉県は面積が広く、千葉市を中心とする上総、県北部の下総、房総半島の安房の3つのエリアがあり、エリアごとに解体工事の事情に違いがあります。
上総エリアは解体業者が多く、業者間の競争が適度にあり、価格とサービスのバランス取れた業者が多いようです。下総エリアは西と東で状況が変わります。西部は東京、埼玉といった競争が激しいエリアに近いため、ユーザーに有利な見積もりを提示する業者が多いのですが、工費に合わせて工事の質も下げる業者もいるので注意が必要です。東部は西部と比べれば競争が激しくありませんが、バランスの取れた業者が多いといえます。
安房エリアは解体業者の数が少なく、解体業者を見つけるのに苦労するかもしれません。見積もりを比較する業者もあまりないため、業者からの提示額で契約するユーザーが多いようです。
市原市の解体工事の相場は、木造住宅で3.9万円、鉄骨造住宅で4.6万円、RC造住宅で6.2万円です。
解体工事会社によって3割程度の金額差が生じるのは珍しくありませんので、相見積を取って各社の金額を比較しましょう。
危険住宅に居住する者が行う、危険住宅の除去や新たな住宅の建設又は購入に要する費用に係る借入金利子に対して補助。
・市内の「危険住宅」に居住している者で、市税を滞納していない者
※「危険住宅」とは、建築基準法施行条例第4条に規定する基準に適合しない、昭和47年10月19日以前に建築された住宅をいう。
ただし、昭和47年10月20日以後において、増築、改築、大規模な修繕又は大規模な模様替の工事を行った住宅は対象外となる。
※建築基準法施行条例第4条(がけ付近の建築物の敷地等)
傾斜度30度を超え、高さ2メートルを超えるがけ地で、
・がけ上では、がけ地の下端からがけ地の高さの1.5倍の範囲内
・がけ下では、がけ地の上端からがけ地の高さの2倍の範囲内が危険区域
・危険住宅除却事業
危険住宅除却等に要する経費に相当する額。1戸当たり72万8千円を限度とする。
・建物建設(購入)事業
危険住宅の移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入をするために要する資金を金融機関から借入れた場合に、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額。
1戸当たり356万円(建物256万円、土地80万円、敷地造成20万円)を限度とする。
※申し込み方法等、詳しくは市原市ホームページをご覧ください。
https://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/sumai/tatemono/anzen/gaketikinnsetuiten.html
・移転事業(申請から交付決定を受け、移転先への住宅建設(購入)と危険住宅の除却をし、実績報告をするまで。)を年度内(2月末日)に完了させること。
・ここ数年希望者がいないため予算を組んでおらず、希望者がいた場合来年度に予算を取ることとなる。その為、実施までに時間を要する。
指定通学路に面して設置された倒壊等の危険があるブロック塀等(危険ブロック塀等)の撤去を進めるため、予算の範囲内で費用の一部を補助。
※指定通学路に面する危険ブロック塀等に対し、次のいずれかを行う場合に限る。
1.危険ブロック塀等の全部又は一部の撤去
(一部を撤去する場合は、撤去されない危険ブロック塀等の安全性が確保できると市長が認める場合に限る。)
2.危険ブロック塀等の全部又は一部の撤去に付随して新たなフェンスの設置
※危険ブロック塀等とは、市内に存する高さ1mを超えるコンクリートブロック造、石造、レンガ造、これらに類する構造の塀、門柱及びこれらの基礎、並びにコンクリートや間知石等からなる擁壁。
※補助対象となるブロック塀等は、次の条件に該当するもの。
・指定通学路に面して設置された危険ブロック塀等であること
・職員が現地調査を行い、「倒壊等の危険がある」と評価されたものであること
(すでに撤去してあるものは補助対象外となる。)
補助金の交付を受けることが出来る方は、市内に存する危険ブロック塀等の所有者。
※以下に該当する場合は補助金の交付を受けることが出来ない。
・補助金の交付決定前に工事契約及び工事着手を行った場合
・市税を滞納している場合
・補助対象事業に要する経費の全部又は一部について、同様の補助金、助成金を受けている場合
・土地または建物の販売を目的としている場合
・自己が所有しているものを自ら工事しようとする場合
・暴力団員及び暴力団密接関係者が関与する場合
・その他市長が不適当と認める場合
【撤去補助】
長さ1mあたり5,700円で算出した額、または実際の工事費のいずれか低い額とし、限度額は10万円
【フェンスの設置補助】
長さ1mあたり10,900円で算出した額、または実際の工事費のいずれか低い額とし、限度額は15万円
※申し込み方法等、詳しくは市原市ホームページをご覧ください。
https://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/sumai/tatemono/kaiteki/_user_a200040a_time_.html
・平成31年度の補助予定件数は80件(先着順に申込を受け付け、予算に達ししだい締め切る)
・完了報告書提出期限は申請年度の1月31日。
・完了報告書が1月31日までに提出できない場合は、補助金を受けとる事が出来ない。
・交付の申請を行う前にあらかじめ事前相談し、補助対象になるか確認が必要となる。
・「事前相談書」に必要事項を記入し、「案内図」、「現況図」、「写真」を添えて建築指導課の窓口に提出すること。
緑化の推進とブロック塀の倒壊による災害防止のため、住宅用地に生垣を新たに設置する方に補助。
・住宅用地への生垣の新設であること。
・生垣の総延長が5m以上であること。
・生垣を設置する位置が土地境界線上であること。
・樹木の本数が1mにつき2本以上であること。
・外部から眺望できる樹木の高さが概ね90cm以上であること。
・樹木の種類が市原市が推奨する健全な樹木であること。
・生垣を支柱で固定していること。
・過去に同じ土地で生垣設置奨励補助金の交付を受けていないこと。
【ブロック塀などを撤去する場合の補助対象条件】
・生垣を設置する場所の塀の高さが100cm以上であること。
・撤去する塀の材質がコンクリート・レンガ・石・ブロックであること。
・着工前の現場確認時に塀を撤去していないこと。
・生垣の長さ1mにつき2,000円を、最大25mまで長さに応じて補助。
・生垣を設置するために、ブロック塀などを撤去する場合は、1mにつき2,500円を上記の金額に加算し、最大20mまで長さに応じて補助。
・指定通学路に面する危険ブロック塀等を取り壊す場合には、1mにつき5,700円を生垣の補助金に加算し、最大17mまで長さに応じて補助。
(1m未満の端数は切り上げ)
※申し込み方法等、詳しくは市原市ホームページをご覧ください。
https://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/kankyoryokuka/ryokukasuisin/ikegakisecchihojo.html
・推奨樹種および補助対象外樹種については、HPを参照すること。
・必ず生垣を設置する前に申請をすること。
・樹木の良好な生育を保つため、病害虫の防除、剪定、施肥等の必要な措置を行うこと。
・交通及び他人の土地の障害となる枝葉の整枝を行うこと。
・植栽から5年間は樹木の伐採や移植は行わないこと。
・枯木はただちに補植し、現状を維持すること。
※2019年9月現在の情報です。
解体会社の営業エリアは片道1時間圏内。その範囲であれば金額は変わりません。ご自身の市町村内だけでなく、近隣都市の提携会社もお手伝いします。