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船橋市の格安解体工事会社が見つかる、簡単相見積もりで費用削減!
見積もりを比較するときのポイントに!
千葉県は面積が広く、千葉市を中心とする上総、県北部の下総、房総半島の安房の3つのエリアがあり、エリアごとに解体工事の事情に違いがあります。
上総エリアは解体業者が多く、業者間の競争が適度にあり、価格とサービスのバランス取れた業者が多いようです。下総エリアは西と東で状況が変わります。西部は東京、埼玉といった競争が激しいエリアに近いため、ユーザーに有利な見積もりを提示する業者が多いのですが、工費に合わせて工事の質も下げる業者もいるので注意が必要です。東部は西部と比べれば競争が激しくありませんが、バランスの取れた業者が多いといえます。
安房エリアは解体業者の数が少なく、解体業者を見つけるのに苦労するかもしれません。見積もりを比較する業者もあまりないため、業者からの提示額で契約するユーザーが多いようです。
船橋市の解体工事の相場は、木造住宅で4.0万円、鉄骨造住宅で6.9万円、RC造住宅で6.2万円です。
解体工事会社によって3割程度の金額差が生じるのは珍しくありませんので、相見積を取って各社の金額を比較しましょう。
市内に所在する緊急輸送道路沿道建築物の所有者が一定の要件を満たす耐震改修又は除却を行う場合に、市がその費用の一部を助成。
※次に掲げる要件に全て該当すること。
(次に掲げる要件のうち1~4に該当する建築物の調査を平成23年度までに完了しており、該当する建築物の所有者又は管理者の方に知らせしている。)
・船橋市内に所在していること。
・既存耐震不適格建築物であり、耐震不明建築物であること。
・道路閉塞させる住宅・建築物であること。
・助成を受けようとする事業について、過去に助成金の交付を受けたことがないこと。
・構造が耐震上著しく危険であると認められること。
・耐震改修促進法に基づく地震に対して安全な構造とする旨の指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること。
・耐震診断者が行った耐震診断の結果、地震の振動及び衝撃に対して倒壊の危険性があると判断されたものであること。
・耐震改修促進法第7条及び同法附則第3条第1項の規定により耐震診断の結果を所管行政庁に報告することが義務付けられている建築物である場合は、当該耐震診断の結果を市長に報告していること。
【除却工事の場合】
※次に掲げる要件に全て該当すること。
・助成対象者が契約する施工者により助成対象建築物の除却を行うものであること。
・助成対象建築物が木造の建築物である場合を除き、耐震判定委員会の評定を受けた耐震診断に基づき実施するものであること。
・原則として、当該年度内に事業を完了するものであること。
※次に掲げる要件に全て該当すること。
・助成対象建築物の所有者又は管理組合であること。
・市税の滞納がない者であること。
・管理組合である場合は、管理組合の集会において耐震改修等実施の決議が得られた者であること。
・所有者が複数いる場合は、耐震改修又は除却の実施について所有者全員の同意を得られた者であること。
【除却工事の場合】
次に掲げる額のいずれか低い額とし、900万円を限度として助成。
・除却の工事に要する費用の2/3(千円未満切り捨て)
・助成対象建築物の延べ面積に25,150円/平方メートルを乗じた額の2/3(千円未満切り捨て)
※なお、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額を控除する場合は、その額を除く。
※申し込み方法等、詳しくは船橋市ホームページをご覧ください。
https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/juutaku/006/p067653.html
・耐震改修の補助内容については、HPを参照すること。
・除却の契約に先立ち、事前確認手続き及び助成金交付申請が必要になる。
・令和元年度分の事前確認の受付を終了している。令和3年度分の交付申請を希望する方は、令和2年度に事前確認の手続きが必要になる
・助成を受けようとする前年度の8 月31日までに必ず事前確認を受けること。
・応募が多数あった場合は、震災時の緊急輸送道路の通行を確保する必要性が高いと認められるものから交付申請を受け付けることになる。
・助成を受けるためには、工事等の契約前に交付申請の手続きが必要。
・耐震改修工事に直接関係しないリフォーム工事等は、助成の対象外。
道路に面していて地震時に倒壊する恐れのある、危険なコンクリートブロック塀等を撤去する際に助成。
※建築基準法第42条に規定する道路又は小学校の通学路に面するコンクリートブロック塀等で、次のいずれかに該当し、市長が危険と判断するものとなる。
・道路面からの高さが1mを超えるもの
・コンクリートブロック塀等が擁壁の上にあって、その高さの合計が1mを超え、かつコンクリートブロック塀等の高さが60cmを超えるもの
※次のいずれかに該当すること。
・基礎を含むコンクリートブロック塀等を全て撤去する工事
・コンクリートブロック塀等を道路からの高さ1m以下に減じる工事(原則として、残ったコンクリートブロック塀等の上にフェンス等は設置しないこと)
コンクリートブロック塀等の所有者。
※ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
・市税を滞納している者
・コンクリートブロック塀等が設置されている敷地で、既にこの事業または類似する事業の補助金の交付を受けたことがある者
・販売を目的として、整地または建築物解体工事をする際にコンクリートブロック塀等を撤去する者
・コンクリートブロック塀等を法人等が所有する場合
次の2つの金額のうち、いずれか少ない金額。(上限10万円)
(1)コンクリートブロック塀等の撤去に要する費用の合計金額
(2)コンクリートブロック塀等の長さ1mあたり10,000円を乗じた金額
※申し込み方法等、詳しくは船橋市ホームページをご覧ください。
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/kenchiku_kaihatsu/006/p024798.html
・助成金を受けるにあたっては、建築指導課との事前相談が必要となる。
・工事の契約を締結する前に、必ず交付申請を行うこと。
・交付申請から助成金の交付決定まで審査期間を要すので、余裕を持った計画を立てること。
市内の既存建築物のうち飛散の危険性がある吹付けアスベスト(綿状のものに限る)の分析調査や除去工事等を実施する場合に、その費用の一部を助成。
※詳細、申し込み方法等、詳しくは船橋市ホームページをご覧ください。
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/haikibutsu/006/04/p002576.html
※2019年9月現在の情報です。
解体会社の営業エリアは片道1時間圏内。その範囲であれば金額は変わりません。ご自身の市町村内だけでなく、近隣都市の提携会社もお手伝いします。