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家屋の解体前と解体後に行う手続きは?内容から期限まで詳しく解説


                 

 

家屋を解体する際は、解体前と解体後にさまざまな手続きが必要です。手続きを適切に行わなかった場合、法律で罰せられる可能性もあるため、必ずチェックしておきましょう。また、亡くなった人の持ち家を解体するケースについても確認しておくことが大切です。ここでは、家屋の解体前と解体後に行う手続きについて詳しくご紹介します。

 

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家屋の解体前に行う手続き

家屋の解体前には、次の手続きが必要です。

 

解体工事届出

建設リサイクル法は、解体工事で発生した特定建設資材を分別解体し、リサイクルする義務を定める法律です。建設リサイクル法では、80平方メートル以上の建物の解体時には、解体工事届出の申請が必要と定められています。解体業者ではなく施工主に義務付けられている手続きのため、忘れないように申請しましょう。ただし、解体業者から「解体工事届出が必要なため、委任してほしい」と教えてくれることが一般的です。

 

見積もりに各書類の申請費用が含まれており、費用を少しでも抑えたいのであれば自分で申請するとよいでしょう。ただし、解体工事届出の申請を忘れた場合は行政指導が入り、それに従わない場合には罰金刑が科される恐れがある点に注意が必要です。業者に申請を委任したのに申請されていなかったケースもあるため、信頼できる業者に依頼しましょう。

 

解体工事届出の申請内容は、分別解体等の計画、案内図、設計図または写真、配置図、工程表などです。業者に委任する場合は、委任状も提出します。手続きの期限は解体工事に着手する日の7日前までで、申請先は各自治体の管轄部署です。

 

道路使用許可申請・道路占用許可申請

敷地が狭い家屋を解体する際に解体工事を道路上で行うことになる可能性があります。解体工事を道路上で行う可能性がある場合は、道路使用許可申請・道路占用許可申請が必要です。道路使用許可申請は、重機や資材を運ぶ車を道路上に停める場合に行います。道路占用許可申請は、足場を数日にわたり設置するなど、継続的な工事が道路上で発生する場合に必要な手続きです。

 

申請義務は施工主ではなく業者に科されます。違反時の罰則は、道路交通法119条への抵触による3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。申請義務は業者にあるものの、申請費用として数千円が見積もりに含まれる場合があります。費用を抑えたい場合は、自分で申請する旨を業者に伝えたうえで申請しましょう。

 

提出書類は、道路使用許可申請書・道路占用許可申請書に加え、使用する道路の場所や作業内容を明記した図面、道路を使用する目的に関する情報を得られる資料です。工事着手の約2週間前までに、工事を行う場所を管轄する警察署に申請します。

 

ライフラインの停止手続き

住んでいた家を解体する場合は、引っ越し作業とほぼ同時にライフラインの停止手続きが必要です。ライフラインを停止しないまま工事当日を迎えると、工事を開始できなくなります。ライフラインには、電気やガスのほか、電話やネット回線、ケーブルテレビなどがあります。水道は解体工事の際に使用するため、停止する必要はありません。解体工事の終了後に水道も停止手続きをしましょう。

 

ライフラインの停止手続きの方法は、その種類によって異なりますが、担当窓口へ電話するのがスムーズです。

 

近隣説明会

厳密には手続きではありませんが、必要に応じて近隣説明会も解体工事を始める前に行います。解体工事に伴う振動や騒音などによって近隣住民とトラブルになるのを防ぐために、近隣住民への説明を条例で義務付けている自治体があります。自治体によって近隣説明会が必要な基準や手続きの方法が異なるため、窓口に確認を取りましょう。また、その地域の解体工事に特化した業者であれば、近隣説明会が必要かどうか速やかに判断してくれるはずです。

 

家屋解体をした後に行う手続き

解体工事をした後は、次の手続きが必要です。

 

建物滅失登記申請

建物滅失登記申請とは、土地から建物がなくなったことを登記する申請です。解体後1ヶ月以内に法務局へ申請します。申請を怠ると10万円以下の罰金が科される恐れがあるため、忘れないようにしましょう。

 

必要書類は、建物滅失登記申請書や登記簿謄本、案内図、取り壊し証明書、業者の登記事項証明書と印鑑証明書です。また、自治体によっては実印と印鑑証明が必要です。

 

建物滅失登記申請書には、登記簿謄本に記載されている内容をもとに必要事項を記入します。

 

また、土地家屋調査士に申請を委任することも可能です。費用相場は3~5万円程度と他の申請と比べて高いため、予算にしっかり組み込んでおきましょう。

 

水道の停止手続き

解体工事では粉じんの飛散を抑えるために散水しながら作業を行います。そのため、解体工事後に停止手続きを行いましょう。水道局へ電話などで連絡し、水道を停めたい旨を伝えてください。

 

固定資産税に関連する手続き

固定資産税は、毎年1月1日時点で存在する固定資産に課税される税金です。その年の4月以降の年度分が課税されます。年の途中で家屋を取り壊した場合、法務局や固定資産税担当へ相談し、手続きすることで翌年からは課税されなくなります。

 

また、家屋を解体すると固定資産税が上がる可能性がある点にも注意が必要です。土地に建物がない場合、固定資産税の軽減が適用されなくなる可能性があります。例えば、200平方メートル以下の小規模住宅地用は課税標準×6分の1、200平方メートルを超えた部分の一般住宅地用は課税標準×3分の1に軽減されます。

 

家屋の解体で、これらの特例を受けることができなくなれば、固定資産税が大きく上がるでしょう。事前に、固定資産税がどの程度上がるのか税理士や税務署へ確認することをおすすめします。

 

亡くなった人の家屋を解体するときの手順

亡くなった人の家屋を解体する際には、どのように手続きを進めれば良いのか悩む方が多いのではないでしょうか。亡くなった人の家屋を解体するときの手順と諸手続きについて詳しくご紹介します。

 

1.建物の名義人を確認する

解体する建物の名義人が亡くなった人だとは限りません。法務局で登記簿謄本を取得して、名義人を確認しましょう。その際に、法定相続人についても確認が必要です。相続人が複数いる場合、全員の許可がなければ解体はできません。許可なく解体すると後からトラブルになる恐れがあります。

 

2.建物の抵当権の有無を確認する

建物に抵当権がついている場合、抵当権を外さなければ解体できません。抵当権とは、住宅ローンを利用する際に、金融機関が建物を担保にする権利のことです。住宅ローンを完済するまでは抵当権は外れないため、解体工事は行えません。ローンの完済後、建物滅失に関する同意書を金融機関が作成してから解体工事を行う必要があります。

 

抵当権がついている状態で建物を解体すると、金融機関から訴訟を起こされる恐れがあるため、必ず確認しましょう。

 

3.法定相続人同士で話し合う

建物の法定相続人同士で話し合い、解体を行うかどうか、費用の負担割合などを決めましょう。また、建物滅失登記申請を行う際に遺産分割協議書の提出が必要な場合があります。法定相続人全員の押印が必要です。

 

4.解体工事を行う

解体工事を行っても法定相続人や金融機関と一切のトラブルが起こらない状態になってから、業者に解体工事を依頼します。

 

5.建物滅失登記をする

解体工事後は、建物滅失登記申請を行います。建物の所有者が亡くなっている場合、相続人が以下の書類と一緒に申請する必要があります。

  • 建物滅失登記申請書
  • 登記簿謄本
  • 案内図
  • 取り壊し証明書
  • 依頼した業者の登記事項証明書&印鑑証明書
  • 実印と印鑑証明書
  • 亡くなった人の戸籍謄本または除籍謄本
  • 亡くなった人の住民票または戸籍の附表(建物の住所と現住所が異なる場合)
  • 相続人の戸籍謄本

 

申請先は、解体工事を行った建物の地域を管轄する法務局です。

 

アスベストが含まれる家屋を解体する際の手続き

アスベストが含まれる家屋を解体する場合は、専門業者への依頼と特別な届出が必要です。アスベストには、粉じんの発生しやすさを表す発じん性に応じて、レベル1~3に分類されています。最も発じん性が高いのはレベル1です。

 

アスベストの発じん性が注目されているのは、飛散したアスベストが肺がんや悪性中皮腫を引き起こすことがわかっているためです。近隣住民の健康を大きく損ねる恐れがあるため、届出や解体工事を行う業者が制限されています。家屋が建てられた時期や図面などからアスベストの使用の有無がわかります。

 

アスベストの使用の有無が不明な場合は、より精密な検査を行うか、アスベストを使用していると見なして解体工事を行う必要があります。それでは、アスベストを含む家屋の解体工事に必要な手続きについて、詳しく見ていきましょう。

 

工事計画届出

工事計画届出は、レベル1のアスベストを含む建物を解体する際に必要です。アスベストの解体工事専門業者が労働基準監督署へ提出します。提出期限は作業開始日の14日前までです。

 

建物解体等作業届出

建物解体等作業届出は、レベル1とレベル2のアスベストを含む建物の解体工事に必要な届出です。こちらもアスベストの解体工事専門業者が労働基準監督署へ提出します。提出期限は作業開始前までです。

 

特定粉じん排出等作業届

特定粉じん排出等作業届はレベル1とレベル2のアスベストを含む建物の解体の際に必要な届出です。アスベストの解体工事専門業者が都道府県を提出します。提出期限は作業開始14日前までです。

 

解体工事の手続きは業者と専門家のどちらに委任すべき?

解体工事の手続きは、その種類によっては業者や専門家に委任できます。業者から受け取る書類が必要な手続きは、業者に委任した方がよいでしょう。第三者である専門家に委任すると、業者から受け取った書類や専門家に渡すという余計な手間が発生します。

 

業者が専門家に直接渡す形でも問題ありませんが、連携がうまくいかない可能性もあるでしょう。業者から書類を受け取る必要がない手続きは、専門家に委任するとよいでしょう。

 

解体工事の手続きを怠ることのリスク

解体工事の手続きを怠ると、罰金刑を科される恐れがあります。ただし、いきなり罰金になるのではなく、まずは行政指導が入ります。そのため、そこで適切に対応すれば罰金刑を科されることはありません。

 

届出に問題があると、後々トラブルになるリスクが高まります。また、亡くなった人の家屋を解体する際の手続きを怠ると、法定相続人同士で大きなトラブルが起きる恐れがあります。今後の関係に大きな支障をきたす可能性もあるため、手続きは確実に行いましょう。

 

まとめ

解体工事の手続きは基本的に業者に委任できますが、一部の手続きは依頼主が行う必要があります。また、業者に委任する場合は別途費用が発生する可能性があるため、十分に確認しておきましょう。手続きの費用を抑えたい、少しでも工賃を抑えたい方は、相見積もりをとることをおすすめします。しかし、相見積もりを取るために複数の解体業者と連絡を取り合うのには時間と手間がかかります。

 

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