浄化槽を撤去する際の注意点を教えてください。


                 

解体を予定している家屋は下水道が整備されておらず、浄化槽を使用しています。現在はもう使っていないので、地中に埋まっている浄化槽を撤去したいと考えていますが、どんな工事になりますか?解体業者にそのまま撤去をお願いするだけでいいのでしょうか。もし撤去しないままにしておいたら、どうなりますか?

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解体工事会社と一緒に浄化槽の状態を確認し、法律が定めている正しい方法で必ず撤去しましょう。

浄化槽の一般的な大きさと費用

現在では下水道が整備されている地域が多く、生活排水は下水道に流しますが、下水道が整備されていない家屋もまだ残っています。

浄化槽とは、下水道設備を持たない家屋の生活排水を貯めて、微生物などの働きによって汚れを分解するための水槽のことです。

一般的な浄化槽の大きさは5人槽または7人槽(体積約1.5~3立方メートル)で、敷地内にマンホールがある場合は地中に浄化槽が埋まっている可能性が高いと言えます。

一般家屋用の浄化槽の撤去でしたら、3万円~5万円が相場とされていますが、建物の解体をせずに、浄化槽のみの撤去ですともう少し高額になることもあります。

浄化槽の中にまだ汚水が残っている場合はまず汲み取る必要があり、汲み取り費用は撤去費用とは別に1万円~2万円が一般的とされます。

浄化槽の中に汚水が残っている場合は必ず施主で手配を

浄化槽の撤去には、法律で定められた正しい方法がありますので、市町村に確認して必ず遵守しましょう。

浄化槽の中に汚水が残っている場合は、撤去する前に汲み取り、清掃・消毒をしておくことが義務付けられています。

汲み取りをしないまま取り出してしまうと、槽に付着している汚水や泥などを投棄することになりますので、不法投棄とみなされてしまいます。

汲み取りの依頼先は管轄の市町村で業者が決まっていて、役所の下水道課や下水道局に問い合わせると、汲み取り業者を教えてもらえます。

解体工事会社からの紹介もありますが、基本的には撤去をする前にご自身で問い合わせて汲み取っておくようにしましょう。

自分の敷地内でも、使用していない浄化槽の放置は違法となることが多い

解体工事の見積りを出してもらう際に業者と一緒に現場の立ち合いをしますが、浄化槽が埋まっていることが分かっている場合は立ち合い時に必ずその旨を伝えてください。

工事を開始してから浄化槽の存在が判明してしまうと追加費用が発生し、依頼主が事前に正しい見積り金額を把握することができなくなってしまいます。

浄化槽の有無が分からない場合は、立ち合い時に浄化槽が埋まっていないかどうか業者に見てもらいましょう。

もし、使用していない浄化槽をそのまま埋めておくと、たとえ自分の敷地内であっても不法投棄として違法行為になる可能性があります。

浄化槽が地中に埋まったままですと、今後新しく建てる建築物に影響が出たり、土地を売却するときの査定に影響してしまうこともあります。

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