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マニフェストの書式が正しいかどうかを知りたいのですが。


                 

解体工事が終わり、業者からマニフェストの提出がありました。マニフェストは解体業者が法に沿った廃棄物処理をしたかどうかの証拠になると聞いたので確認したところ、以前にインターネットで見たものと書式が異なりました。この業者は正しい方法で廃棄したのでしょうか。

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書式は複数

マニフェストの書式は、作成された年度、地域等により様式は多少の差があります。ただ、基本的に、記載内容は変わりません。

マニフェストの記載内容

記載内容は、廃棄物の排出事業者、産業廃棄物の種類とその量、廃棄物の運搬受託者、廃棄物の処分受託者、最終処分を行った場所などが基本的な事項で、書式のレイアウトは異なるケースがあります。こうした記載内容を確認の上、産業廃棄物協会に確認するのがいいでしょう。

マニフェストは国に対しての誓約書

マニフェストは廃棄物の排出者が、国に対して廃棄物を適正に処分します、と誓約するものです。家屋の解体工事の場合は、解体して廃棄物を出す解体工事会社がマニフェストを出すことになります。解体工事会社は、担当する解体現場からの廃棄物の行方を把握する義務があり、そのためにマニフェストの記載内容には責任を持っています。

解体された廃棄物の流れは、それぞれの種類により解体現場から中間処理場へ。ここで木くずなどは木材チップへ、プラスチック類はペットボトルなどとなり、そうしたリサイクルができない廃棄物は最終処分場へと運ばれ、処理されます。

マニフェストは優良な解体工事会社かどうかの目安に

マニフェストは廃棄物処理票とも呼ばれ、解体工事会社が発行し最終的には業者が保管します。記載どおりにきちんと処理されているかどうかを確認するために、役所が定期的に解体工事会社の監督を行い、このマニフェストの確認をします。施主はマニフェストを受け取る義務はありませんが、役所などは施主がマニフェストを受け取ることを推奨しています。このマニフェストを施主に渡すようであれば優良な解体工事会社といえます。

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