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一般廃棄物の処理にマニフェストは発行されますか?


                 

引っ越しに伴って不要になったタンスやベッドなどの一般廃棄物を処理してもらいましたが、きちんと処理されたかどうか確認したい場合、産業廃棄物と同じように希望すればマニフェストは発行されるのでしょうか。

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基本的にはマニフェストはありません。しかし、例外も存在します。

マニフェスト制度は産業廃棄物に対するもの

マニフェスト(廃棄物管理票)は廃棄物処理法によって定義されています。以下に、廃棄物処理法の抜粋をご紹介します。ご参考にして下さい。

(産業廃棄物管理票)

第十二条の三  その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

上記の廃棄物処理法は、もともと産業廃棄物の不法投棄を抑制し、防止するための仕組みです。そのために、一般廃棄物への適用はありません。

自治体によって存在する例外があります

ただし、自治体によっては、「事業系一般廃棄物」に関して、マニフェスト運用を条例で定めているケースもあります(東京23区などの、一部の市町村)。詳細に関しては、該当する自治体(廃棄物が発生する現場)の窓口で確認されることをお勧めします。

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