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マニフェストは、解体工事会社からいつ頃もらえますか?


                 

現在、解体工事を行っていますが、廃棄物を違法なやり方で処理している業者では困るので、処理を正しく行ったかどうかの証明となるマニフェスト伝票を自分でもしっかり確認したいと思っています。

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解体完了から1カ月程度が一般的です。

解体後0日:解体工事会社の発行

廃棄物の運搬・処分を他業者に委ねる場合、マニフェストは廃棄物が発生した時点で解体工事会社が発行する決まりとなっています。よって、解体工事の場合は、解体工事会社が現場でマニフェストを発行するのが一般的です。

解体後、1日~14日:処分場で運用

マニフェストは、解体廃材と共に中間処理場や最終処分場へ運ばれます。廃材の種類により、行き先や期間が異なりますが、1日~14日間程度かけて処分場で運用されます。

解体後14日~21日:解体工事会社に返却

処分場での運用を終えたマニフェストは、関連業者である解体工事会社に返却されます。コンクリート、木材、石膏ボード、ガラス、瓦、アルミといった種類により、返却までの期間は異なりますが、解体からおよそ3週間程度ですべてのマニフェストが返却されるのが一般的です。

解体後21日~28日:施主へ返却

法的な位置付けでは、マニフェストは排出事業者に返却された時点で終了となりますが、最近では施主に安心していただくためにマニフェストを渡す業者が増えています。最終的に施主の手元に渡るのは、工事完了後1カ月程度後になります。

 補足-マニフェストを発行しないケース

自社処分できる場合

マニフェストは産業廃棄物が、どのような運搬・処分業者をたどり処分場に行くのかを示すものです。そのため、解体工事会社が自社で運搬車両と処分施設を有している場合には、廃棄物の自社処分が可能となり、運搬及び処分という行為を他社に委ねることがないため、マニフェストの発行は生じません。廃棄物の最終処分を行う最終処分場まで自社で有している業者は非常に希です。また、運搬には廃棄物収集運搬車という登録が必要で、同車両を運用するには登録を示すシールを貼らなければなりません。

保管場所を自社で有している場合

廃棄物の処分を全て自社で処理するのではなく、廃棄物の保管場所を有している解体工事会社においてもマニフェストの発行はありません。この場合、自社で行う複数の解体現場から自社の保管場所に廃棄物を運び保管しますので、特定の解体現場の廃棄物という特定ができません。そのため、複数の解体現場の廃棄物をまとめたマニフェストになり、一人の施主の方にその解体工事のマニフェストは発行されません。

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