ミンチ解体した場合の罰則は?


                 

解体工事を依頼した解体業者が廃材の分別を行わず、その場で粉々にしています。今はリサイクル法があるため、種類別に分別して処理場に持ち込まないと違法になると聞いたことがあります。この業者が違法な処理をしているのだとしたら、どのような罰則がありますか。この業者にこのまま工事をお願いしても大丈夫でしょうか。

【見積無料】工事会社からの営業電話なし

どのような解体をご希望ですか?

解体工事会社に対して50万円以下の罰金があります。

ミンチ解体は禁止されている

以前は当たり前に行われていたミンチ解体ですが、現在は再資源化の観点から法律によって禁止されています。

第三章 分別解体等の実施
(分別解体等実施義務)
第九条  特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第三項又は第四項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下単に「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

解体工事会社はこの法律を順守して工事を進めなければなりません。

違反した場合の罰則

建設リサイクル法に違反した場合、様々な罰則が課せられます。ミンチ解体は分別解体等の義務の実施命令違反となりますが、その際は50万円以下の罰金が課せられます。

それに加え、再資源化等の義務に抵触する恐れがあります。(50万円以下の罰金)

第十五条  都道府県知事は、対象建設工事受注者又は自主施工者が正当な理由がなくて分別解体等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、分別解体等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、基本方針(第四条第二項の規定により同条第一項の指針を公表した場合には、当該指針)を勘案して、当該対象建設工事受注者又は自主施工者に対し、分別解体等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十条  都道府県知事は、対象建設工事受注者が正当な理由がなくて特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、基本方針(第四条第二項の規定により同条第一項の指針を公表した場合には、当該指針)を勘案して、当該対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第四十九条  第十五条又は第二十条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

分別解体が免除されるケース

特殊な例として、建築物等が放射能やダイオキシン等の有害物質に汚染されている場合や緊急復旧工事については、分別解体実施が免除されます。(※引用文 平成12年5月に施行された、建設リサイクル法第9条第1項条文の抜粋)

モラルの低い業者には要注意

それ以外の一般的な場合には、ミンチ解体は固く禁止されていると共に、そのようなモラルの低い業者は他のトラブルを引き起こす可能性もあります。もしミンチ解体を見つけた場合には、注意を促すと共に、解体工事後の跡地に故意の取り残しがないか等の注意をして下さい。

【見積無料】工事会社からの営業電話なし

どのような解体をご希望ですか?

  都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る