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海南市の解体費用相場と坪単価

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海南市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(2)

  • 5.4万円
木造住宅5.2万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

海南市の解体工事補助金

令和4年度の「老朽危険空家除却工事補助事業」を募集します

適切な管理を行わずに空家を放置してしまうと、様々な問題が発生します。
空家の解体費用でお困りの方は、補助金を活用してお悩みを解消しませんか。

1.補助対象金額

空家の除却(解体、撤去)工事費の3分の2 (上限50万円)
備考:千円未満の端数は切り捨て

2.補助対象建築物

以下のすべての要件を満たすもの
1.市で定める不良度判定基準で、老朽危険空家の認定を受けた建築物 (注意参照)
2.居住しなくなった日から1年以上経過している市内の建築物
3.居住用の建築物、または延べ面積の2分の1以上が居住用の建築物であったこと
注意:対象となる建築物は、傾いていたり、屋根や壁に穴が空いているなど、周辺に危害を及ぼしている、または及ぼす可能性があるものに限ります。
市が基準に基づく調査を行い、老朽危険空家の認定判断をします。詳しくは、都市整備課までお問い合わせください。

3.補助対象者

以下のすべての要件を満たすこと
1.老朽危険空家の所有者、またはその相続人であること
2.令和3年中の世帯員全員の所得金額の合計が月額214,000円を超えないこと(注意参照)
3.世帯員に市税を滞納している方がいないこと
4.世帯員に暴力団員、または暴力団関係者に該当する方がいないこと
注意:公営住宅入居資格者収入基準の計算方法(公営住宅法施行令)によります。詳しくは、都市整備課までお問い合わせください。

4.補助対象工事

以下のすべての要件を満たす工事
1.老朽危険空家のすべてを除却する工事(解体及び撤去にかかる費用)
注意:工作物(門や塀など)の除却や、動産の移転・処分は対象外
2.建設業法の許可、または建設リサイクル法の登録を受けている業者が施工する工事
3.令和5年2月28日までに完了報告ができる工事

その他留意事項

工事は、補助金交付申請後、市から「補助金交付決定通知書」が届いた後に着工してください。
補助金の交付決定前に着工した場合、補助の対象となりませんのでご注意ください。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

ブロック塀等撤去改善事業補助制度について

地震によるブロック塀などの倒壊により、人的被害や避難時などの通行の妨げとなることを防止するため、危険なブロック塀などの撤去や軽量の塀(フェンスなど)への転換に対し、その費用の一部を補助します。
令和4年度より補助率を2/3から9/10へ、上限額を30万円から45万円に引き上げます。
※和歌山県が令和4年度から令和6年度までの3年間を重点取組み期間と位置づけて強化することに併せた取組みです。

補助対象となる塀

・コンクリートブロック造、レンガ造その他これらに類する塀および門柱など
・市内にある道路や公園などに面する高さ0.8m以上のもの

補助対象者

・申請者が対象となる塀を所有していること
・申請者が市税を完納していること(ただし、下記2の事業を行う場合に限る。)

補助対象事業・金額

下記1および2を合計した金額に10分の9を乗じた額(最大45万円、1,000円未満切り捨て)

【ブロック塀等の撤去】
撤去費または1万3千円×撤去するブロック塀等の長さ(m)のいずれか低い金額

【ブロック塀等の撤去に伴う軽量の塀等への転換】
軽量の塀等の新設費または2万円×新設する軽量の塀等の長さ(m)または1万3千円×新設する軽量の塀等の面積(平方メートル)のいずれか低い金額

注意事項:長さは10cm未満、面積は10?未満をそれぞれ切り捨てとします。

補助の条件

次のすべてを満たす場合に、補助金が交付されます。
1.申請者が市の交付決定通知後に契約し、撤去改善事業に着手すること。
2.ブロック塀の撤去に当たっては、基礎を除きすべて撤去すること。また、当該撤去した箇所に新たにブロック塀を設置しないこと。
3.軽量の塀等の設置に当たっては、設置前にブロック塀等の撤去状況について、市の確認を受けること。
4.軽量の塀等の基礎として新たにブロックを使用する場合、ブロック部分の高さは0.4m以下とし、道路面からの高さ0.8mを超える位置には設置しないこと。
5.ブロック塀の撤去に当たっては、撤去後に残存するブロック塀等について、また、軽量の塀等の設置に当たっては、設置した塀等について、それぞれ安全性を確保すること。
6.事業完了後30日以内または令和5年1月20日(金曜日)のいずれか早い日までに事業完了の報告をすること。

受付期間

令和4年 4月1日(金曜日)~令和4年12月28日(水曜日)

注意事項

補助金は予算額の範囲内での交付となりますので、上記の期間にかかわらず予算額に達した時点で受付を終了します。
令和5年1月20日(金曜日)までに工事を完了する必要があります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。