杉並区の解体工事補助金
老朽危険空家除却費用の助成制度
老朽化が著しく、倒壊の危険性の高い空家を除却・解体する場合、対象となる工事費用の一部を区で補助しています。
助成制度の概要
対象区域
区内全域
助成対象
老朽危険空家
1.特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定するもの)
2.特定空家等に準じる建築物(区から特定空家等に準じる建築物の判定通知を受けたもの)
助成率
除却工事費の80%
助成限度額
150万円
その他の条件
・申請者は個人の所有者であること(法人は不可)
・相続等で複数の所有者が存在する場合は、全ての所有者に代表者であること
・共同住宅・長屋の場合は、全住戸が空室であること
・助成金交付申請時に住民税を滞納していないこと
・暴力団員又は暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
・工事着手前に助成金の交付申請をすること(工事着手後の申請はお受けできません。)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
ブロック塀等安全対策支援
幅員4メートル以上の道路に面する、区が危険と判断したブロック塀等の撤去費の一部と、その後の軽量フェンス等の新設に要する費用の一部について、所有者または管理者を対象に助成します。
申請にあたっては、事前に市街地整備課へご相談ください。
助成対象路線
幅員4メートル以上の区内道路
幅員4メートル以上の区内道路のうち、通学路、避難路に該当する道路については、助成額の加算が受けられる場合があります。
助成対象となるブロック塀等
以下の全てを満たすものが対象となります。
・幅員4メートル以上の建築基準法及び道路法上の道路に面するもの
・コンクリートブロック塀、石積塀、万年塀等(塀に付随する門柱・門扉、土留めのみは含まない)で、別表第1の基準のいずれかを満たしていないもの
・道路面からブロック塀等の頂部までを計測した高さが80センチメートル以上のもの
助成対象工事の要件
1.ブロック塀等の撤去
原則として基礎を含む全てを撤去すること。
ただし、安全性の確認ができた場合は高さ80センチメートル未満となるように撤去(門柱だけの撤去は不可)することができます。
2.軽量フェンス等の新設 (新設工事のみを行う場合は、助成対象外)
・撤去したブロック塀等の範囲内で設置すること。
・道路の中心からの高さを2メートル以下で新設すること。
・軽量フェンス等の腰壁として設置されるコンクリート(ブロック含む)については、道路の中心からの高さが80センチメートル未満で新設すること。
ただし以下のいずれかに該当する場合は助成対象となりません。
・土地のまたは建物の売買や新築を目的として実施するもの
・造成工事や建物の解体、建て替えに伴い、ブロック塀等の撤去を行う場合
・すでに、撤去及び新設工事の契約をしている場合
・すでに、撤去及び新設工事を実施している場合
・同一敷地内において、以前にこの要綱、もしくはそれに準ずる要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある場合
※別表については自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
助成額
1.撤去工事を行う場合は、実際に要した費用の3分の2の額と1メートル当たり23,000円で算出した額のいずれか低い額とし、50万円を上限とします。
2.撤去及び新設工事を行う場合は、実際に要した費用の3分の2の額とし、撤去費用の助成金と合わせて50万円を上限とします。ただし、撤去工事に関しては、1メートル当たり23,000円で算出した額を超えないこと。
3.撤去及び新設工事については、塀の面する道路が通学路及び避難路の場合、「50万円」を「100万円」に読み替えます。
4.撤去工事、もしくは撤去及び新設工事を行うブロック塀等と一体となった高さ60センチメートルを超え、2メートル以下の土留めを有し、その土留めの撤去、もしくは造り替えを含む工事をする場合は、前項の「1メートル当たり23,000円」を「1メートル当たり34,000円」に読み替え、「50万円」を「75万円」に読み替え、「100万円」を「150万円」に読み替えます。
(注)助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てとなります。
助成対象者
1.区内においてブロック塀等を所有または管理する者
2.住民税を滞納していないこと(企業の場合は、法人住民税を滞納していないこと)。
助成期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
(年度ごとに申請期限が定められ、申請期間が過ぎた場合は翌年度4月1日より申請を受け付けます。)
年度内2月末日までに完了報告のできる予定のもの(末日が土曜日、日曜日の場合は直前の金曜日まで)
注意:期限に間に合わない場合には、個別にご相談ください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
【旧耐震基準】木造住宅等の除却に関する助成制度
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅等について、一部対象地域に限り、除却費用の一部を助成します。
木造住宅等の除却助成は一部地域のみ対象となっております。
申請受付期限について
申請の受け付けは、令和4年12月23日(金曜日)までとなります。
注意1:年度内に完了するもののみ受け付けます。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に関する助成制度
特定緊急輸送道路の沿道で、一定の要件を満たした建物について、補強設計・耐震改修の費用の一部を助成します。
特定緊急輸送道路沿道建築物とは
都は、平成23年4月1日に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行しました。
この条例では、特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路を「特定緊急輸送道路」として指定し、その沿道建築物については耐震診断の実施を義務化し、重点的に耐震化を進めていくこととなっています。
区では、耐震化に係る費用の一部を助成しています。
申請受付期間は4月1日~10月31日となります。
・事前に必ずご相談ください。
・次年度は4月1日に受付を開始します。
・10月31日が土日の場合、前金曜日が受付期限となります。
・受付期間を過ぎても受付可能な場合もありますので、必ずご相談ください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。