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荒川区の解体費用相場と坪単価

利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

荒川区の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 7.0万円
木造住宅7.0万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

荒川区-の構造別工事の見積例(4件中1-4件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都荒川区
建物種類木造住宅
坪数20.0坪
階層2階建

建物価格:1,201,312円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 養生 単管・防災シート120.070084,000
仮設工事 仮設水道立ち上げ1.02,5002,500
仮設工事 道路使用申請等1.025,00025,000
仮設工事 歩道養生1.025,00025,000
仮設工事 ガードマン18.012,500225,000
本体解体工事 上屋人力解体工事 搬出運搬処分共10.018,000180,000
本体解体工事 上屋機械併用解体工事 搬出運搬処分共66.1112,320814,475
本体解体工事 同上土間基礎撤去39.75,210206,837
交通・諸経費1.029,18829,188
値引き1.0--19,360-19,360
総合計金額: 1,572,640(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都荒川区
建物種類店舗・工場
坪数87.5坪
階層1階建

建物価格:5,416,556円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
解体工事 養生シート 単管・枠・防音シート410.02,5001,025,000
解体工事 重機2機 回送4.060,000240,000
解体工事 散水設備 高圧ジェッタ―289.1350101,185
解体工事 エキスパンション撤去処分1.0380,000380,000
解体工事 内装解体工事289.141,800520,452
解体工事 同上搬出運搬処分289.142,500722,850
解体工事 躯体機械併用解体工事289.144,8001,387,872
解体工事 同上搬出運搬処分289.145,8001,677,012
解体工事 基礎解体工事96.385,500530,090
解体工事 同上搬出運搬処分96.386,000578,280
解体工事 現場経費1.0550,000550,000
土木・擁壁工事 遣り方1.038,00038,000
土木・擁壁工事 残土鋤取り搬出 ダンプ共255.08,2002,091,000
土木・擁壁工事 根切り床付工事42.03,900163,800
土木・擁壁工事 砕石 RC-40再生砕石 H=150042.02,900121,800
土木・擁壁工事 ベースコンクリート打設42.07,500315,000
土木・擁壁工事 鉄筋組工35.7m2,50089,250
土木・擁壁工事 ベース 枠入れ・バラシ共42.02,00084,000
土木・擁壁工事 立上り 枠入れ・バラシ共42.09,500399,000
土木・擁壁工事 立上りコンクリート打設42.09,500399,000
土木・擁壁工事 アンカー打ち D-13cm33.050016,500
土木・擁壁工事 鉄筋組工13.0m2,50032,500
土木・擁壁工事 立上り 枠入れ・バラシ共7.89,50074,100
土木・擁壁工事 材料搬入1.0120,000120,000
土木・擁壁工事 重機 回送4.050,000200,000
土木・擁壁工事 コンクリート圧送車3.058,000174,000
土木・擁壁工事 残土埋戻し工1.0200,000200,000
土木・擁壁工事 発生材処分1.080,00080,000
土木・擁壁工事 ブロック塀撤去処分5.055,000275,000
土木・擁壁工事 現場経費1.0450,000450,000
端数控除1.0--35,691-35,691
総合計金額: 13,000,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都荒川区
建物種類その他の建物
坪数0.0坪
階層0階建

建物価格:297,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
ブロック塀撤去処分 W350ベース t=10cmまで44.04,500198,000
ブロック塀付随フェンス撤去処分1.050,00050,000
東側RC土留め撤去処分 H=100cm7.0m7,00049,000
アスファルト撤去処分 t=5cm173.03,500605,500
砕石撤去処分 t=10cm22.03,00066,000
残土鋤取り処分 4tダンプ230.08,0001,840,000
樹木抜根撤去処分1.0300,000300,000
10tラフター使用料(オペレーター含む)1.080,00080,000
電線防護管取り付け申請1.060,00060,000
重機回送2.030,00060,000
端数処理1.0--2,944-2,944
総合計金額: 3,305,556(税抜)

備考: ブロック塀撤去費用

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都荒川区
建物種類その他の建物
坪数3.0坪
階層1階建

建物価格:150,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
増築部分解体工事 風呂場1.050,00050,000
発生材運搬処理 公道まで運び出し1.0100,000100,000
残置物処分 洗濯機、テレビ、自転車、犬小屋など1.023,00023,000
総合計金額: 173,000(税抜)

備考: 浴室増築部分撤去費用

荒川区の解体工事補助金

老朽空家住宅除却助成事業について

荒川区では、安全で安心して住める災害に強い街づくりを推進するため、危険な老朽空家住宅を除却する際に、除却費の一部を助成する制度を平成24年5月1日に創設いたしました。

助成の内容

助成建築物

・1年以上使用されていないことが確認できること。
・住宅部分の面積が2分の1以上あること。
・昭和56年5月31日以前に建築されていること。
・区の現場調査等により倒壊等のおそれがあると診断されたこと。
※注釈 不動産販売、不動産貸付又は駐車場業等を営む方が業務のために行う除却など、助成の対象にならない場合がございますので、事前にお問い合わせください。

助成対象者

危険な老朽空家住宅の所有者(個人又は中小企業に限ります。)

助成額

危険な老朽空家住宅の除却に要する費用(消費税相当額を除く)の2分の1の額を助成いたします。ただし、1件につき50万円を上限といたします。

助成の流れ

以下の関連pdf">自治体ホームページはこちらファイルにある「リーフレット」をご参照ください。

その他(注意事項)

・建築物の除却に当たり、建設リサイクル法、荒川区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱等に基づく必要な届出、報告等を行ってください。
・除却現場及びその周辺への危害等を防止するための措置を行ってください。
・偽りの申請又は不正の手段により助成を受けたとき等は、助成金の返還を命ぜられます

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

危険老朽空家住宅除却助成事業について

荒川区では、安全で安心して住める災害に強い街づくりを推進するため、区内(不燃化特区の区域内を除く)にある危険性が著しく高い老朽空家住宅の除却に係る費用を助成しています。

助成対象区域

南千住二丁目全域、南千住三丁目全域、南千住四丁目全域、南千住六丁目全域、南千住七丁目全域、南千住八丁目全域、荒川八丁目全域、町屋一丁目3番から18番、22番から38番、町屋五丁目全域、町屋六丁目全域、町屋七丁目全域、町屋八丁目全域、東尾久七丁目全域、東尾久八丁目全域、西尾久三丁目1番から20番、西尾久四丁目7番から8番、25番から26番、西尾久七丁目全域、西尾久八丁目全域、東日暮里地域全域、西日暮里地域全域

助成の内容

※注釈 状況により助成の対象にならない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。

助成建築物

・1年以上使用されていないことが確認できること。
・住宅部分の面積が延べ面積の2分の1以上であること。
・昭和56年5月31日以前に建築されていること。
・内定申請内容の審査及び区の現地調査等並びに荒川区危険老朽建築物等除却検討委員会への付議の結果、区長に倒壊等の危険性が著しく高いと判定されたものであること。

助成対象者

・助成対象空家を所有する者(共有の場合については、全ての共有者が合意で定める代表者)であること。
・助成対象空家の存する土地の所有者(助成対象空家の全ての所有者による同意を得た者に限る。)であること。
・個人又は中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるものをいう。)であること。
・住民税(法人の場合にあっては、法人住民税)、国民健康保険料等を滞納していないこと。
※注釈 不動産販売、不動産貸付け又は駐車場業等を営む方が業務のために行う除却など、助成の対象にならない場合がございますので、事前にお問い合わせください。

助成金額

危険老朽空家住宅及びこれに付属する工作物の除却に要する費用の実支出額(消費税相当額を除く)となります。(上限費用・1平方メートルあたり26,000円)(上限面積・1,000平方メートル)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

不燃化特区内で危険な古い建物を解体したい方へ

危険老朽建築物の除却費助成とは

木造住宅が密集している荒川・南千住地区、町屋・尾久地区では、不燃化特区の指定を受け、地域の不燃化を促進し、災害に強い街をつくるために、特区限定の事業を行っています。
本事業の一環として、危険で老朽化した建物を除却する際に、その費用を助成します。

対象地区
荒川・南千住地区

荒川一丁目全域、荒川二丁目全域、荒川三丁目全域、荒川四丁目全域、荒川七丁目全域、町屋一丁目1,2,19から21番、南千住一丁目全域、南千住五丁目全域

町屋・尾久地区

荒川五丁目全域、荒川六丁目全域、町屋二丁目全域、町屋三丁目全域、町屋四丁目全域、東尾久一丁目全域、東尾久二丁目全域、東尾久三丁目全域、東尾久四丁目全域、東尾久五丁目全域、東尾久六丁目全域、西尾久一丁目全域、西尾久二丁目全域、西尾久三丁目の一部(21番から26番)、西尾久四丁目の一部(1番から6番、9番から24番、27番から32番)、西尾久五丁目全域、西尾久六丁目全域

助成内容

※注釈 状況により助成の対象にならない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。

助成要件

以下の要件すべてに当てはまる場合は助成の対象となります。
・危険老朽建築物を除却すること。

助成対象者

以下の要件すべてに当てはまる場合は助成の対象となります。
・次のいずれかに該当する者。
ア.危険老朽建築物の所有者(共有の場合にあっては、全ての共有者の代表者)であること。
イ.危険老朽建築物の存する土地の所有者(危険老朽建築物の所有者の承諾があること)であること。
・中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であること(ただし宅地建物取引業者を除く)。
・住民税、国民健康保険料等を滞納していないこと。

危険老朽建築物(解体する建築物)

危険老朽建築物とは、以下のすべてに当てはまる建物を指します。
・昭和56年5月31日以前の建物で主要構造部が木造である建物もしくは、昭和56年5月31日以前の建物で主要構造部が木造以外のうち区が危険であると判定した建物であること。
・国、東京都、区等が行う他の助成金の交付を受ける建物ではないこと。

助成金額

以下の費用を助成します。
詳しくは下の荒川区不燃化特区整備促進事業助成金交付要綱をご参照頂くか、窓口までお問い合わせください。
・危険老朽建築物及びこれに付属する工作物の除却工事並びに除却工事後の敷地の整地に要する費用の100パーセント(上限費用・1平方メートルあたり26,000円)(上限述べ面積・500平方メートル)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

不燃化特区内で古い木造の建物を建替えたい方へ

不燃化特区内で、不燃化建築物への建替えにかかる費用を一部助成します

不燃化特区に指定された荒川・南千住地区、町屋・尾久地区では、木造住宅が密集している地域の不燃化を促進し、災害に強い街づくりを推進するため、荒川区不燃化特区整備促進事業を実施しています。
本事業は、木造の老朽化した建物を不燃化建築物へ建替える際に、その費用の一部を助成するものです。

事業期間

令和7年度まで

対象地区

荒川・南千住地区

荒川一丁目全域、荒川二丁目全域、荒川三丁目全域、荒川四丁目全域、荒川七丁目全域、町屋一丁目の一部(1番,2番,19番から21番)、南千住一丁目全域、南千住五丁目全域

町屋・尾久地区

荒川五丁目全域、荒川六丁目全域、町屋二丁目全域、町屋三丁目全域、町屋四丁目全域、東尾久一丁目全域、東尾久二丁目全域、東尾久三丁目全域、東尾久四丁目全域、東尾久五丁目全域、東尾久六丁目全域、西尾久一丁目全域、西尾久二丁目全域、西尾久三丁目の一部(21番から26番)、西尾久四丁目の一部(1番から6番、9番から24番、27番から32番)、西尾久五丁目全域、西尾久六丁目全域

助成要件

老朽木造建築物を除却し、不燃化建築物に建替える方で、以下の要件すべてに当てはまる場合は助成の対象となります。

助成対象者

・不燃化建築物の建築主であること。
・法人の場合は、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であること(ただし宅地建物取引業者は除く。)。
・住民税、国民健康保険料等を滞納していないこと。

老朽木造建築物(解体する建物)

老朽木造建築物(解体する建物)は、耐火・準耐火建築物ではない、築15年以上の木造建築物であること。

不燃化建築物(建替え後の建物)

不燃化建築物は、以下のすべてに当てはまる建物であること。
・耐火建築物又は準耐火建築物であること。
・販売のための建物ではないこと。
・国、東京都、区等が行う建築工事に伴う他の助成金の交付を受ける建物ではないこと。

助成内容

以下の費用を助成します。詳しくは荒川区不燃化特区整備促進事業助成金交付要綱をご参照頂くか、窓口までお問い合わせください。
・老朽木造建築物及びこれに付属する工作物の除却工事並びに除却工事後の敷地の整地に要する費用の100パーセント(ただし、老朽木造建築物1平方メートルあたり26,000円を上限とし、延べ面積500平方メートルまでを限度とします。なお、消費税相当額は除きます。)
・不燃化建築物の建築設計費及び工事監理費の一部
・優先整備路線沿道で、老朽木造建築物の建替えに際し、道路の拡幅整備にご協力頂ける場合は、助成額が加算されます。
・法定外公共物(水路など)の売払いを受けた場合は、売払いの申請に伴い実施した測量費の助成があります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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ブロック塀等撤去助成事業について

地震によるブロック塀等の倒壊により、歩行者が死傷する事故が繰り返されています。
痛ましい事故が起こらないようブロック塀等を所有されている方は、定期的に点検を実施し、必要に応じて撤去をお願いいたします。
なお区では、ブロック塀等の撤去に関する費用を助成する制度をご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

助成の対象

・道路等・公園等に面する危険なブロック塀等
・ブロック塀等の高さ(道路または地表面から上端部までの垂直距離)が1.2メートルを超えているもの
※注釈 その他ブロック塀等の状況によっては、助成の対象にならない場合もありますので、事前にご相談ください。

助成の内容

ブロック塀等を撤去する工事に要した費用の3分の2の額を助成します。
ただし、1メートル当り16,000円を上限とします。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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都市防災不燃化促進事業

都市防災不燃化促進事業とは

事業の目的

都市防災不燃化促進事業は、避難路の周辺を燃えにくい建物で囲うことにより、大規模地震等にともなって発生する市街地火災から、区民の方々の避難の安全を確保し、市街地火災の拡大を防ぐことを目的としています。
「不燃化促進区域」と指定する避難路の沿道30メートルの範囲内に耐火建築物を建築する建築主に対し、建築費用等の一部を助成します。

不燃化促進区域

現在指定されている不燃化促進区域は補助90号線第三地区(町屋駅前から明治通りまで)であり、避難路の境界(計画線)から30メートルの範囲が対象となります。

事業終了予定年度

令和6年度(2024年度)

助成内容

助成対象となる方

助成対象となる建築物を建築する建築主で、以下のいずれかに該当し、かつ、住民税(法人にあっては法人住民税)、国民健康保険料等を滞納していない方
・個人
・中小企業基本法第2条に規定する企業等(宅地建物取引業者を除く)
・公益法人

助成対象となる建築物

原則として、次の条件をすべて満たす建築物
・2階建て以上の耐火建築物
・高さ7メートル以上(パラペットは高さに含まない)
・敷地面積30平方メートル以上
・延べ面積45平方メートル以上
その他、詳細な事項については事前にご相談ください。

助成金の内容
建築助成

1階から3階までの助成対象床面積に応じて助成(最低保障額200万円)

加算助成

除却助成費・・・解体に要する費用を補助対象とし、除却建築物の延べ面積1平方メートルあたり2万6千円を乗じて得た額を上限とする(条件あり)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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密集住宅市街地整備促進事業

密集住宅市街地整備促進事業とは

事業の目的

密集住宅市街地整備促進事業は、木造住宅が密集し防災上危険度の高い地域において、防災性の向上と良好な住環境の整備を促進し災害に強いまちづくりをすることを目的とし、住民によるまちづくり活動の支援、道路の拡幅整備、公園・広場等のオープンスペースの確保、老朽住宅の建替支援などを行うものです。

事業区域

現在、区内でこの事業を行っているのは、以下の2地区です。
・荒川二・四・七丁目地区:平成17年から令和7年度まで
・町屋・尾久地区:平成27年から令和7年度まで

事業内容

優先整備路線の整備

下図に示す各事業地区の中で、消防活動が困難な区域における幅員6メートル未満の道路を「優先整備路線」に指定し、建物等の補償を行いながら用地を買取り、拡幅整備を行っています。
当該路線に面して建替等を計画している場合はご相談下さい。

事業区域図

※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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建替え支援

密集住宅市街地整備促進事業地区内にて、下記に示す燃えにくい建物へ建て替える場合、建築費の一部を助成します。

防災建替え

「優先整備路線(延焼遮断帯形成事業対象路線)」沿道の地権者等が、建替えを行う場合

共同建替え

複数の地権者等が、1つの敷地で、共同して建替えを行う場合
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。