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徳島市の解体費用相場と坪単価

利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

徳島市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(2)

  • 5.0万円
木造住宅4.9万円 / 坪
鉄骨造住宅5.0万円 / 坪
RC造住宅6.5万円 / 坪
その他解体3.7万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

徳島市の解体工事補助金

危険廃屋解体支援事業について

事情があって長年放置されている空き家や、老朽化などで災害の際に倒壊の恐れがある空き家を所有している人は、市が実施している「危険廃屋きけんはいおく解体支援事業」をご活用ください。
この事業は、所有者が危険な廃屋はいおくとなった建築物の解体・撤去・処分に係る工事を行う場合、その経費の一部を支援するものです。
対象建築物や補助金額などは次のとおりです。
(注意)本事業の活用を希望される方は、正式な申請の前に事前調査を行いますのでご連絡ください。

対象建築物

・放置されたままになっている危険な住宅
・解体・撤去などに関し、そのほかの助成交付金を受けていない建築物
・所有者などに市税の滞納がない建築物
など

補助金額

次の(1)、(2)の少ない額の2分の1、かつ、最大30万円(千円未満は切り捨て)
(1)補助対象経費(見積額)×80%
(2)床面積×国が定める標準建設費の除却工事費×80%

募集件数

20件程度(先着)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

徳島市危険ブロック塀等耐震化事業

大きな地震等により塀が倒壊すると、人身への被害だけではなく避難や消火活動等にも支障をきたすおそれがあります。
徳島市では、大地震等による災害を未然に防止するため、道路に面する危険なブロック塀等の撤去や、安全な工作物等に改修する費用の一部を補助します。

対象となるブロック塀等

私道を含む建築基準法に規定する道路及び土地区画整理事業により築造された裏界通路などに面する危険性の高いと確認されたブロック塀等で
(1)長さ1メートル、道路からの高さが1メートル以上のもの
または、
(2)擁壁の上にあって、長さ1メートル、擁壁を含む道路からの高さが1メートル以上、ブロック塀等の高さが60センチメートル以上(コンクリートブロック塀にあっては3段以上)のもの
イ.建築基準法(昭和25年法律第201号 以下「法」という。)第42条に規定する道路
ロ.土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業により築造した裏界通路
ハ.一般の交通の用に供されている道路若しくは通路で、前2号と同等と市長が認めるもの

・建築基準法に規定する道路:法第42条に規定する道路のこと
・裏界通路:土地区画整理事業で築造された幅員が4メートル未満の通路(いわゆる、衛生道路)のこと
・ブロック塀等:コンクリートブロック造、れんが造、石造その他組積造による塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む)及び門柱をいう
・危険性が高いブロック塀等とは:次の点検表で点検し、不適合が1つ以上あるもの

対象となる工事

(1)ブロック塀等を撤去する工事(撤去工事)
・撤去した後に、40センチメートルを超えるブロック塀等を再築することはできません。
(2)ブロック塀等の高さを道路から40センチメートル以下に減じる工事(改善工事)
(3)上記(1)または(2)に続いて、安全な工作物等に改修する工事(転換工事、設置工事)

・補助要件等及び補助対象外経費は、別表第3、別表第4でご確認ください。
※別表第3(補助要件等)、別表第4(補助対象外経費)
自治体ホームページはこちら
・安全な工作物等に改修する工事:軽量なフェンス、木塀等に転換する工事及び生垣等を設置する工事
・前面道路が、法第42条第2項道路(幅員が4メートル未満)の場合、安全な工作物等の設置位置についてはご相談ください。

法第42条第2項道路とは?
建築物は幅員4メートル以上の道路に接していなければ建築できませんが、以前(都市計画区域内に編入される前)から建築物が建ち並んでいる市(県)が指定した幅員4メートル未満の道は、道路とみなすことができます。その場合、道路の中心から両側にそれぞれ2メートル(反対側が水路、川、がけ地等の場合は反対側の境界から4メートル)後退した線を道路境界線とみなし、その部分(セットバック内)に建築物(門、塀を含む)や擁壁を突き出して建築し、または築造することができません。

申請ができる方

(1)危険性が高いブロック塀等の所有者もしくは管理者
(2)市税に滞納がない
・所有者:配偶者及び親子を含みます。
・補助対象地に建物の有無は問いません(更地も補助対象)

補助金額

(1)撤去工事又は改善工事
補助対象工事費の3分の2と基準額(1メートルあたり5,000円)のいずれか少ない額以内、かつ、一敷地につき最大10万円(千円未満切り捨て)
(2)転換工事又は設置工事
補助対象工事費の3分の2に上記(1)の補助額を加算した額以内、かつ、一敷地につき最大20万円(千円未満切り捨て)

注意事項

(1)次のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
1.販売を目的として整地や解体等をする際にブロック塀等の撤去等を行う場合
2.都市計画法第29条に規定する開発行為に伴うブロック塀等の撤去等を行う場合
3.補助金交付決定の前に工事着手している場合
4.ブロック塀等に対して、他の補助や補償を受けようとする場合又は受けている場合(狭あい道路整備事業、既存木造住宅耐震化促進事業など)

(2)2項道路(幅員が4メートル未満)に面する場合
1.補助を受けるには、法に適合するようセットバックをする必要があります。
2.軽量なフェンス等へ転換する補助を受けるには、建築士等の設計及び工事監理が条件です。

(3)次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。
1.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者
2.建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

徳島市既存木造住宅耐震化促進事業

今世紀前半にも発生が予測されている南海トラフを震源とする地震は、巨大地震となる可能性が指摘されています。近年の阪神淡路大震災や東日本大震災でも、建物の倒壊により多くの人命被害が出ました。
老朽化した木造住宅、とりわけ旧耐震基準である昭和56年5月以前に建てられた木造住宅は、大地震により倒壊する危険性が高く、安全・安心な生活を送るためには住宅の耐震化を早期に図る必要があります。
徳島市では、木造住宅の耐震診断、耐震改修、耐震シェルターの設置、徳島県内での住替えすみかえに伴う除却に対する補助事業を実施しています。

住替え支援事業

建替えたてかえ又は徳島県内他所への住替えすみかえのために次の要件全てを満たす木造住宅を除却する工事費用の一部を補助します。徳島県内に本店又は営業所を有する建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者(個人事業者を含む。)と相談のうえご検討ください。
工事請負契約及び工事の実施は、補助金交付決定後となります。
1. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
2. 診断時の評点0.7未満と判定されたもの
3. 現在居住している木造住宅の全てを除去する工事

補助金額

補助対象工事費用の5分の2かつ最大30万円(千円未満切り捨て)

募集戸数

20戸程度(先着)
(注意) 募集戸数に達し次第締め切ります

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。