静岡市の解体工事補助金
ブロック塀等耐震化促進事業
ブロック塀の緊急点検のお願い!
平成 30 年 6 月 18 日の大阪府北部の地震では、ブロック塀の倒壊で大きな被害が出ました。あなたがお持ちのブロック塀は安全ですか?
静岡市ではブロック塀、石塀、れんが塀などの倒壊又は転倒による災害を防止し、ブロック塀等の安全を確保するため、ブロック塀等の撤去(改善)工事を実施する所有者に対して、補助金を交付する制度があります。
あなたがお持ちのブロック塀が安全かどうか、緊急点検をお願いします!
補助内容
ブロック塀等撤去事業
【対象】
通学路・避難のための道路等又は避難地沿いにある、地震発生時に倒壊又は転倒する危険性のあるブロック塀等を撤去する工事
※ブロック塀の場合は、原則4段以上のものを、基礎以外全段撤去
【補助率】
見積額と基準額とを比較して、いずれか少ない額の2/3
【基準額】
20,000 円/m
【限度額】
10 万円
ブロック塀等改善事業
【対象】
緊急輸送路・幹線避難路・避難地沿いのブロック塀等を安全な塀に改善する工事
【補助率】
見積額と基準額とを比較して、いずれか少ない額の2/3
【基準額】
38,400 円/m
【限度額】
25 万円
※対象道路の確認は、建築指導課もしくは各自治会が所有してる避難のための道路計画ファイルでご確認ください。
注意事項
・補助金の申請は事業を実施する前に行ってください。
事業を行った後の申請では補助金はでません。
・道路沿いに面したブロック塀で、地面から 80cm 以上(4 段以上)が対象です。
・原則、ブロック塀は基礎を除きすべて撤去が条件になります。
・幅員が 4m 未満の道路に面する場合には、道路幅員を確保するための道路後退が必要となる場合があります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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静岡市がけ地近接危険住宅移転事業補助金について
がけ地近接危険住宅移転事業は、がけ地の崩壊等(土石流及び地すべり等を含む)により、市民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域において、危険な既存不適格住宅(*)を除却し、安全な場所に新たな住宅を建築又は購入する市民に対して、費用の一部を補助する制度です。この制度は、国、静岡県の交付金、補助金を受けて実施しています。
*既存不適格住宅とは
既存不適格(きそんふてきかく)とは、建築時には適法に建てられた住宅であって、 その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた住宅のことをいいます。
1 対象となる住宅
次のいずれかに該当する住宅をいいます。
(1)災害危険区域
建築基準法に基づき静岡県知事が指定した災害危険区域内に区域指定される前に建てられ、指定以後に増築等がされていない住宅(急傾斜地法に規定する急傾斜地崩壊防止工事等が施工又は予定されている場合を除く)
(2)がけ条例で規制されている区域
建築基準法に基づく静岡県建築基準条例第 10 条(がけ条例)で建築規制されている区域にあり、昭和 29 年 3 月 31 日以前に建てられ、同日以後に増築等がされていない住宅
※ 規制される範囲についての判断については自らの費用で測量等を行う必要があります。
(3)土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂法)に基づき静岡県知事が指定した土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)に区域指定される前に建てられ、指定以後に増築等がされていない住宅
(4)(1)から(3)の区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告等を行ったもの。
*土砂法:正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」。調査の結果、土砂災害のおそれがある区域は「土砂災害警戒区域」(イエローゾーン)、そのうち、著しい危害が生じるおそれのある区域が「土砂災害特別警戒区域」(レッドゾーン)として指定される。
2 補助金の額
予算の範囲内で次の補助対象ごとの経費に対する一部を補助します。各補助額を合計した額が補額となります。(補助限度額は平成 30 年 4 月現在。*消費税率による変動あり)
1.危険住宅の除却
危険住宅の除却費※
80 万 2 千円 2.移転先の土地の購入
金融機関からの融資を受けた場合の利息返済額(年利率 8.5%を限度とする。)※
206 万円 3.移転先の敷地の造成
59 万 7 千円 4.移転先の住宅の建築又は購入
457 万円
※1 移転した後の危険住宅は、全て取り壊して下さい。
※2 融資を受けない場合等は、上記 2,3,4 の補助はありません。
(1 のみの補助の場合もあります。)
3 補助の対象となる安全な場所(移転先)とは
移転先については、安全施設が不要な(擁壁等の設置が不要)場所となりますが、がけのある場所では、複雑な地形や周辺環境のもとにある場合が多いと思われますので、充分な確認が必要です。事前に相談してください。現地測量などの調査が必要になる場合があります。
(1)がけに対して安全な場所、補助対象となる区域の例 下図(イメージ)を参照してください。
※移転先の位置は、がけの下端からがけの高さの 2 倍以上離れた場所が条件となりますので、中山間地等の場合はご注意ください。
(2)移転先が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の場合は、補助の対象として認められません。
その他、移転先の敷地の安全性と補助対象の可否については、指定 した機関等に詳細を確認し、相談をしてください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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静岡市民間建築物吹付けアスベスト対策事業
静岡市では、建築物に吹付けられているアスベストの飛散による健康被害を防止するとともに、健康被害に対する市民の不安の解消を図るため、吹付けアスベストが施工されている民間建築物等に対して、分析調査や除去等にかかる費用の一部について補助金を交付します。
平成 7 年度(1995 年)以前に施工された建築物には、耐火、吸音・断熱、結露防止のためにアスベストが含有された建材が使用されています。アスベスト含有吹付け材は、現場で施工されたもので、経年劣化によりもろくなり飛散するおそれがあります。
令和 4 年度の補助申請(分析調査、除却等)受付中です。
補助申請を検討されている方はお早目に建築指導課指導係までご相談ください。
アスベストの飛散防止のための工事をしましょう!
<民間建築物吹付けアスベスト対策事業>
・アスベスト分析調査事業
建築物の壁、柱、天井等に吹付けられた建材に含有しているアスベスト有無の分析調査をする事業
・アスベスト除却等事業
建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストを除去し、封じ込め、又は囲い込みをする事業
補助対象:静岡市内の民間建築物の所有者等が行う民間建築物吹付けアスベスト対策事業
補助額:アスベスト分析調査事業-当該事業に要する経費の額以内(ただし上限 25 万円/建築物)
アスベスト除却等事業 -当該事業に要する経費の 3 分の 1 以内(建築物を除却する場合は、アスベスト除去等費用相当分。ただし上限 60 万円/敷地)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。