沼津市の解体工事補助金
沼津市空家等除却事業
沼津市空家等除却事業(空き家の除却に関する補助制度)について
周辺に悪影響を及ぼすことが懸念される管理不全な状態の空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、市内に所在する空き家の除却費用の一部を補助します。
※物件の状態を確認する必要があるため、必ず事前にご相談ください。
また、申請後、交付決定を受けてから契約していただく必要があります。
契約された後の物件は対象となりませんのでご注意ください。
補助対象
1.市内に所在する空き家(居住その他の利用がなされていない状態が概ね1年以上続いているもの)の除却費用
2.除却する空き家の状態又は除却後の跡地が、次のいずれかに当てはまるもの。
・人が住むために使われていた建築物又はその部分で、構造又は設備が著しく不良のため生活できる状態になく、住宅地区改良法施行規則別表に従い測定した住宅の不良度が100点以上の場合
・今後も建築物を使う見込みがなく、除却後の跡地を地域活性化のため計画的に利用される場合
補助額
補助対象経費(補助対象工事に要する経費。消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)と標準除却費を比較し少ない額の80%(上限80万円)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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ブロック塀の除却及び建替えを行うための補助金について
地震によるブロック塀の倒壊から命を守り、津波から早く逃げるための避難路を確保するためにも、危険なブロック塀の建替えをしましょう。市では除却及び建替え工事にかかる費用を補助します。
ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金(沼津市建築物等耐震化促進事業費補助金)
地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、予算の範囲内で補助金を交付するものです。なお、補助金の交付決定前に工事を着手した場合は、補助金の交付は受けられません。必ず交付前にまちづくり指導課と相談のうえ、補助金の交付申請を行って下さい。
また、申請から補助金交付の決定通知連絡までは、約2週間程度の期間を要します。施工時期に余裕を持った申請をお願いいたします。
補助対象工事と補助の内容
令和4年度から「撤去事業」、「改善事業」としていた事業区分を「撤去事業」は「除却事業」へ、「撤去事業」と「改善事業」は「建替え事業」へ変更いたしました。
※補助内容や申請方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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その他注意事項
1.幅員が4メートル未満の道路に面する場合には、道路幅員を確保するための道路後退が必要になる場合があります。
2.危険なブロック塀等は、原則基礎も含めすべて除却して下さい。
3.補助金交付決定後に、建築基準法及び補助制度の基準・条件に適さない塀であることが確認された場合には補助金を返還していただきます。
4.避難路とは沼津市地域防災計画に定めた避難地避難経路に示された道路に限ります。
5.避難地とは沼津市地域防災計画に定めた避難地、広域避難地に限ります。
6.通学路とは市内の小中学校が児童、生徒が通学する道として指定し、沼津市教育委員会が確認したものに限ります。
7.緊急輸送路とは沼津市地域防災計画に定めた道路に限ります。
8.津波避難路とは沼津市津波ハザードマップに示された路線に限ります。
9.申請は一敷地一回のみとなります。
10.窓口での申請手続きは施工業者の方が代理でおこなっても構いません。
11.補助金交付には、予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合には、申請受付を終了させていただきます。ご了承ください。(各年度とも、おおむね12月中旬頃には受付を終了いたします。)
沼津市建築物等耐震化促進事業
地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、補助金を交付するものです。なお、補助金の交付決定前に工事を着手した場合は、補助金の交付は受けられません。必ず交付前にまちづくり指導課と相談のうえ、補助金の交付申請を行って下さい。
また、申請から補助金交付の決定通知連絡までは、約2週間程度の期間を要します。施工時期に余裕を持った申請をお願いいたします。
木造住宅除却助成事業
耐震化されていない木造住宅の所有者に対して解体工事費用の一部を補助。
対象木造住宅
・昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅。(賃貸住宅を含む)
・「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく耐震診断の総合評点が1.0 未満。(倒壊の可能性がある)
・特定行政庁の勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもの
・沼津市空き家等の適正管理及び有効利用に関する条例の勧告を受けていないもの
補助対象者
補助対象住宅の所有者
補助金の額
事業費の23%以内(上限20万円)
※申し込み方法等、詳しくは沼津市ホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。