磐田市の解体費用相場と坪単価
磐田市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(2)
- 5.3万円
木造住宅 | 5.2万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | 6.0万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
磐田市の解体工事補助金
空き家解体費用の助成
お知らせ
令和2年度より、多くの方が利用しやすくなるよう、制度の見直しを行いました。
改正点
・鉄骨造など、木造以外の住宅を補助の対象としました。(令和2年4月1日~)
・補助事業の実施期間を3年間延長して令和4年度までとしました。(令和2年4月1日~)
・申請書又に添えて提出する書類のうち、空き家であることを証明する書類、建築年次が確認できる書類、市税完納証明書、建築物除却届の写し、建設リサイクル法に基づく届出書の写しは、該当者本人の同意を得て、必要とする情報を市が保有する公簿等により確認できるときは、提出を省略できるようにしました。(令和2年9月1日~)
制度名
磐田市空き家除却事業費補助金
補助実施期間
平成29年度から令和4年度の6年間となります。
対象者
市内に空き家を所有する方※となります。
※相続関係者などを含みます
対象となる空き家
下記のいずれかの空き家が対象となります。
1.空家等対策特別措置法に基づく「特定空家※」
2.昭和56年5月31日以前に建築された住宅の「危険空き家※」
※市が現地調査により判定します
対象となる事業
空き家および敷地内の埋設物、附属する門、塀、樹木などを解体撤去し、原則更地(さらち)にする工事となります。
申込要件
下記のすべてを満たす場合となります。
・対象者について
1.市税(市民税、軽自動車税、固定資産税及び国民健康保険税)の滞納がないこと
・対象となる空き家について
1.所有権以外の権利が設定されていない、又は設定されている全ての権利者の同意を得られること
2.他の補助金を受けている場合は、補助金の交付を受けた日から10年以上経過していること
助成内容
対象工事費の2分の1以内で、限度額は50万円となります。
税額の減免
・除却時点で「住宅用地特例」の適用を受けている場合、土地の固定資産税などを除却後3年間、「特例」を受けた場合と同等になるよう減免します。
・減免を受ける場合は、市税課に「減免申請書」の提出が必要となります。
※詳細については、市税課土地グループまで確認してください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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ブロック塀等の撤去・建替の助成制度
危険なブロック塀などの撤去、建替費用の一部を助成する制度について説明します。
ブロック塀等撤去事業・ブロック塀等建替事業
地震などによるブロック塀などの倒壊や転倒が、通行人などへの危害や緊急車輌の通行に支障とならないようにするため、ブロック塀などの撤去や建替を行う場合の費用の一部を助成します。
まずは自分の家のブロック塀が安全であるか、「ブロック塀の点検方法」に従ってチェックしてみてください。
注意事項
・ブロック塀などを撤去される前に、補助金の申請、交付決定が必要になります。
・建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされた境界線内には、構造物を築造することはできません。
対象物
倒壊の危険のある4段積み以上のブロック塀、石塀、レンガ塀など(高さ60cm超)
対象工事
撤去事業
住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る道路境にあるブロック塀などを全撤去する工事
建替事業
緊急輸送路または小中学校の通学路に面した危険なブロック塀等を安全な塀(金属製フェンス、木塀、生け垣などへの造り替え ※ブロック塀等への建替えは不可)に建替える工事
※原則として、現状の基礎の再利用はできません。再利用する場合は、新しい塀が安全と確認できる計算書等が必要となります。
補助額
撤去などに要する費用と基準額とを比較していずれか少ない額の2分の1以内
撤去事業
基準額:9,200円/m
補助金の限度額:10万円
建替事業
基準額:38,400円/m
補助金の限度額:25万円
※既存ブロック塀等を撤去して建替を行う場合は、撤去事業も対象となります。
(補助金の限度額:35万円)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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解体工事の助成制度
木造住宅の解体工事の助成制度について説明します。
お知らせ
・木造住宅の解体工事の助成制度は令和7年度に終了します。
木造住宅除却工事助成事業
耐震性の低い木造住宅を解体する費用を助成します。
注意事項
解体工事の契約をする前に補助金の申請・交付決定が必要となります。ご注意ください。
対象
次のすべてを満たすことが必要です。
・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
・耐震診断で倒壊の危険性がある(耐震評点1.0未満)と判定された住宅
・自己の居住の用に供する住宅(申請日から1年未満の間に転居したものを含む)
・居住のための設備(浴室・台所・便所)を全て兼ね備えた住宅 ( ※付属建築物等は対象になりません)
・住宅解体後に建替え、または新耐震基準の住宅(昭和56年6月1日以降建築された住宅)へ住み替えるもの
補助額
解体工事費の23%に相当する額(対象の住宅の解体にかかる費用のみが補助額の対象となります)
限度額
高齢者等世帯 50万円
その他の世帯 30万円
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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がけ地危険住宅の移転
がけ地近接等危険住宅移転事業についてお知らせします。
お知らせ
・補助制度を利用する場合は、事業実施予定年度の前年度の8月までに申し出をしてください。
補助制度を利用する場合は、事前に申請手続きが必要となります。手続きをする前に事業者と契約等を進めてしまった場合は、補助の対象となりません。
がけ地近接等危険住宅移転事業
危険ながけ(傾斜が30度以上で、高さが2m以上)に近接して建っている住宅を安全な場所に移転する費用の一部を補助する制度です。
対象
次のいずれかに該当する住宅が補助の対象となります。
1.災害危険区域内の住宅
災害危険区域内で、区域指定前に建てられた住宅。(防災工事が行われている区域を除く)
2.がけ条例で規制されている区域内の住宅
危険ながけに接していて、昭和29年3月以前に建てられた住宅。
3.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の住宅
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で、区域指定前に建てられた住宅。
※補助金額や申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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