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高梁市の解体費用相場と坪単価

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高梁市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 3.9万円
木造住宅3.9万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

高梁市-の構造別工事の見積例(3件中1-3件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所岡山県高梁市
建物種類木造住宅
坪数57.6坪
階層2階建

建物価格:1,592,290円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
準備費1.015,00015,000
仮囲い養生シート張り128.0900115,200
屋根材撤去186.4800149,120
内装材人力分別撤去190.4800152,320
木造建解体積込190.42,000380,800
発生材運搬処理114.26,500742,300
残存物品撤去処理12.08,00096,000
基礎解体積込 土間残し7.04,50031,500
廃コンクリート材運搬処理16.1t2,50040,250
便槽撤去岩砕埋立2.0ヶ所30,00060,000
重機回送1.040,00040,000
交通誘導員1.078,00078,000
諸経費1.0152,000152,000
値引き1.0-200,638-200,638
総合計金額: 1,851,852(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所岡山県高梁市
建物種類木造住宅
坪数63.0坪
階層2階建

建物価格:1,701,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造二階建解体120.027,000540,000
木造平屋解体218.027,000486,000
木造平屋解体325.027,000675,000
養生足場組立・シート張り1.0190,000190,000
重機使用・回送費1.080,00080,000
諸経費(道路使用込)1.070,00070,000
端数値引き1.0--4,280-4,280
総合計金額: 2,036,720(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所岡山県高梁市
建物種類木造住宅
坪数28.67坪
階層2階建

建物価格:802,760円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造土壁瓦屋根2F建解体費 運搬・処分費込28.6728,000802,760
足場養生費 単管・防炎シート230.0800184,000
重機回送費 往復1.050,00050,000
リサイクル申請費1.020,00020,000
整地工 真砂土敷均し 原状の高さまで55.6960033,414
トイレ便槽埋戻し 人力1.030,00030,000
値引き1.0--174-174
総合計金額: 1,120,000(税抜)

高梁市の解体工事補助金

空き家の除却(高梁市老朽危険建物除却促進事業補助金)について

暮らしの安全・安心の確保や住環境の向上を図ることを目的に、老朽化した危険な空き家で、近隣民家や道路に被害を与えるおそれがある「老朽危険建物」の除却工事費の一部を助成します。
※補助金交付申請の前に、老朽危険建物認定申請が必要です。

申請書配布

高梁市役所環境課の窓口及び各地域局の窓口にて配布します。
高梁市のホームページからもダウンロード可能です。

対象建築物(次のいずれにも該当すること)

(1)高梁市に存在する不良住宅で空き家になっている建築物
(2)近隣民家や道路に被害を与えるおそれがある建築物
(3)「住宅の不良度判定基準」かつ「周辺への危険度判定」の基準を満たした建築物危険建物

補助対象経費

交付対象者が行う除却工事費で、解体業者に支払う請負代金
補助金の額は、交付対象経費の額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)または30万円の
いずれか少ない額とする。                                                                 

解体業者

高梁市内に事業所があり、建築工事業、土木工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可を有する業者
または解体工事業の届出をしている業者

注意事項

(1)補助金交付決定前に工事着手された場合は、補助の対象になりません。
ご注意ください。
(2)補助金交付決定後はすみやかに除却工事を行って頂き、除却工事が完了した日から30日以内。
または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出して下さい。

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

危険なブロック塀等を撤去しましょう-ブロック塀等撤去事業

高梁市ブロック塀等撤去事業について

近年発生している大規模な地震では、危険なブロック塀等が倒壊したことにより大きな被害が発生しています。
ブロック塀等の倒壊は、通行人や車両への被害や避難や救助活動妨げになります。また、余震等により二次被害が発生する恐れもあります。
高梁市では、こうした被害を未然に防ぎ、災害に強い安心安全なまちづくりを推進するため、危険なブロック塀等について、その撤去費用の一部を補助します。
なお、申請される際は、事前に都市整備課へご相談ください。
※ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック、レンガ、石積み等の組積造の塀などを指します。ただし、土塀や万年塀は除きます。

◆ 補助の内容

危険なブロック塀等を、原則、全部撤去する工事費のうち、次のどちらか少ない額の3分の2以内の額(千円未満切り捨てます。)ただし、上限は15万円とします。
(1) 対象となるブロック塀等の撤去に要する費用(見積額)
(2) 対象となるブロック塀等の長さに1mあたり9千円を乗じた額

◆ 対象となるブロック塀等

対象となるブロック塀は次の条件をすべて満たすものです。 
(1) 市内に存するもの
(2) 避難路※1に面しているもの※2(建築物に付属しない単体のブロック塀等も含みます。)
(3) ブロック塀等の高さが、道路面から80cm以上あるもの
(4) 道路境界線からの距離が、ブロック塀等の高さ以下のもの
(5) 「既存ブロック塀等点検チェックリスト」のいずれかの項目に不適合な項目がある危険なブロック塀等であるもの
※1 避難路とは以下の道路を指します。
ア)緊急輸送道路   イ)住宅や事業所等から避難所や避難場所へいたる経路   ウ)各小中学校へ報告されている通学路
※2 同一敷地内にあるブロック塀等であっても避難路に面していない部分は対象になりません。(宅地と宅地の境にあるものや私道に面しているもの など)
※3 ブロック塀等が面している道路の幅員が4m未満の場合で、撤去後に新しくフェンス等を設置する場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき、セットバックする必要があります。
また、撤去する際も、セットバックが必要なところに、通行の支障となるようなもの(ブロック塀等の残りや基礎等)を残さないように撤去してください。

◆ 補助の対象者(申請できる人)

(1) 対象となるブロック塀等の所有者(法人や区分所有建築物の管理組合も含む)
(2) 市税を完納している人
(3) 暴力団関係でない人(暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)

◆ 補助金の申請に必要な書類

高梁市ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請して下さい。
なお、申請をされる前には、必ず都市整備課へご相談ください。
(1) ブロック塀等の所有者であることを示す書類(家屋等に係る登記事項証明書もしくは固定資産税評価証明書の写し)
(2) 申請者が法人の場合は、その法人に係る登記事項証明書の写し
(3) 区分所有建築物の場合は、管理組合の規約及び撤去事業実施に係る決議書の写し
(4) 付近見取図
(5) 配置図(ブロック塀等の位置、高さ、長さ、道路境界線からブロック塀等までの距離がわかるもの)
(6) 既存ブロック塀等撤去事業調書(別記様式第1号)
(7) 既存ブロック塀等点検チェックリスト(別記様式第2号)
(8) ブロック塀等の現況写真(点検チェックリストのチェック項目がわかるもの)
(9) 補助対象工事に係る見積書及び見積内訳書の写し
(10) 市税を滞納していないことを証明する書類
(11) 誓約書(別記様式第3号)

◆補助事業の流れ
(1)事前相談

申請される前に都市計画課建築係へ必ずご相談ください。
事前相談の際に、現況がわかる写真をお持ちください。

(2)補助金交付申請~着手まで

補助金交付申請書に必要書類を添えて都市計画課へ提出してください。補助要件を審査した後、交付決定を通知します。
なお、工事業者との契約や工事については、交付決定通知書を受け取った後に行ってください。それより前に契約や工事を行った場合は補助が受けられなくなります。

(3) 撤去工事~補助金振込みまで

契約後、既存ブロック塀等の撤去工事を行い、撤去完了後に実績報告書に必要書類を添えて提出してください。提出された書類を審査の後、市から補助金を指定された口座へ振込みます。
なお、補助金の振込みには、請求書をいただいてから、多少時間を要しますので、あらかじめご了承ください。
詳しい補助制度の流れについてはこちらから ⇒⇒⇒ ブロック塀等撤去事業補助金の交付までの流れ [pdf">自治体ホームページはこちらファイル/9KB]

◆ブロック塀等の点検チェック項目

構造別に点検し、1つでも点検結果に不適合項目があれば補助の対象となります。

◆申請書受け付け期間

申請書受け付け:令和4年5月6日~令和5年1月31日 ※令和5年2月中に事業が完了するもの
※申請される前に都市整備課住宅係へ必ずご相談ください。(相談は4月からお受けします。)

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。