通話・相談無料 | 平日9:00-18:00
フリーダイヤルマーク
0120-479-033

松本市の解体費用相場と坪単価

利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

松本市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(2)

  • 5.7万円
木造住宅5.8万円 / 坪
鉄骨造住宅5.3万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

松本市の解体工事補助金

令和4年度 老朽危険空家等の除却費を補助します

老朽化した空き家をお持ちの方へ

老朽化が進み、適切な管理がされていない空き家は、庭木の繁茂、害虫の発生等で周辺環境へ悪影響を及ぼすだけでなく、倒壊等により周辺住民の生命・財産に損害を与えるおそれがあります。空き家の活用、修繕、管理が困難で、空き家の解体をご検討される場合、その空き家が老朽危険空家等に該当すれば、補助対象になる可能性があります。詳しくは住宅課までお問合せください。

<注意点>
・空き家であれば全て該当するわけではありません。事前調査により「老朽危険空家等」と判定された空き家が対象となります。
・年度内の予算に達した時点で、本年度における交付申請の受付は終了となります。
・事前調査の申込みは随時受付をしています。
・ご相談の際は、建物の登記事項証明書や固定資産税の課税明細書をお手元にご用意いただけるとスムーズです。

補助事業の概要

対象となる空家等

・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等及び特定空家等に準ずるものとして市長が認め、次のすべてに該当するもの
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅等であること
・法第14条第2項の規定による勧告の対象となっていないこと
・個人が所有するものであること
・所有権以外の権利(土地に係る権利を除く。)が設定されていないこと
・故意に破損させたものでないこと
・空き家(居住等の使用の実態がない状態。)となってから1年以上経過していること
※その他にも確認事項がございますので、事前調査を申し込む前に、お問合せください。

対象経費

老朽危険空家等の除却工事費用
※老朽危険空家等は、法第2条第2項による「特定空家等」の基準で判断

補助金額

除却工事費用の1/2で上限50万円(1,000円未満端数は切り捨て)

対象者

・空家等所有者又はその相続人
・所有者が複数いる場合、対象空家等の除却について、所有者全員の同意を得ている者
・過去にこの補助金の交付を受けていない者
・松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者
・市税を滞納していない者

所在地区要件

松本市全域

その他の要件

・解体業者は、本店の所在地が市内である法人又は市内に住所を有する個人であること
・敷地内のすべての建物を除却すること
(敷地は、当該対象空家が存する敷地に関する権限を有する者が、当該敷地と一体となり利用できる他の敷地を有する場合には、当該一体となり利用できる敷地も含みます。)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

松本市ブロック塀等撤去事業補助金

ブロック塀等の倒壊による通行人等への被害を未然に防止し、その安全を確保するため、所有者が危険なブロック塀等を撤去する費用の一部を補助します。

補助対象と補助額

・補助対象
避難路沿道等に面した高さ80cm以上で簡易診断の結果、危険と判定されたブロック塀等(門柱除く)を80cm未満となるように撤去する工事
*ブロック塀等とは、ブロック塀・石塀等のことです。
・補助率 2/3
・補助額
A:業者見積×2/3
B:全部撤去(基礎含む) 14,000円/m×延長×2/3
C:一部撤去 5,000円/m×延長×2/3
補助額:上記Aと(B+C)を比較して少ない方の額
ただし、上限額10万円
注)造成工事又は建物解体工事をする際に撤去を行う場合は補助できません。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

松本市アスベスト飛散防止対策事業補助金

事業実施の意向のある方は、事前に建築指導課までお問い合わせください。

概要

建築物に施工されている吹付けアスベスト等は、その粉じんを吸入することにより、健康被害を引き起こすおそれがあります。市では、建物所有者等が行うアスベスト含有調査及び除去の費用の一部を補助します。
※吹付けアスベスト等:吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウール
※建物所有者等:建築物を所有する者又は管理する者

アスベスト除去

・対象建築物:多数の者が利用する建築物で、多数の者が共同で利用する部分(付属する電気室、機械室等を含む。)において露出して吹付けアスベスト等が使用されているもの
・対象経費:アスベスト除去の実施に要する経費
(アスベスト除去以外の改修及び解体に合わせて行う場合は除く。)
・補助率等:2/3(限度額:除去部分の面積×2万2千円かつ800万円)
※除去に関する作業計画の策定は、「建築物石綿含有建材調査者」が行ってください。

ご注意ください

・詳しい内容についてはお問い合わせください。
・予算が終了した時点で申請締め切りとなります。
・申請は、建築物の所有者、管理者又は委任を受けた方が行ってください。
・申請は、必ず契約を締結する前かつ含有調査・除去に着手する前に行ってください。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。