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丹波市の解体費用相場と坪単価

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丹波市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(2)

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木造住宅6.1万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

丹波市の解体工事補助金

令和4年度 老朽危険空き家解体撤去支援事業補助金について

適切な管理ができていない空き家で、倒壊のおそれがある場合、地域住民のみなさまの生活環境に深刻な影響を及ぼします。
丹波市では、安全で安心なまちづくりを促進し、生活環境の改善を図るため、倒壊のおそれのある危険な状態の空き家等を解体撤去する場合に、費用の一部を補助します。

1.補助対象の空き家について

補助対象空き家等

主として居住の用に供されていた空き家等で、今後も引き続き居住の用に供される見込みがないもの、または空き家と同一敷地内にある空き建築物(附属建物)で、次の要件のいずれにも該当するものを補助対象とします。

(1)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「特定空家等」に市長が認定した空き家で、市から助言・指導を受けているもの。
(2)倒壊等により道路等を通行する者、または空き家周辺に危険を及ぼすおそれがあるもの。
(3)市で定めた空き家等危険度判定基準において、評点の合計が基準値以上と判定された空き家で、自治会から苦情通報のあったもの。
※空き家等の危険度は事前調査により確認いたします。(事前調査ついては担当課へお問合せください)
※交付決定前に工事に着手(契約行為含む)した場合は、補助の対象になりませんのでご注意ください。

危険空き家の判定例

・基礎に不同沈下があるもの、柱の傾斜が著しいもの。
・はりが腐朽し、または破損しているもの、土台や柱の数カ所に腐朽、または破損があるもの。
・外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽や破損により、著しく下地の露出しているもの、または壁を貫通する穴を生じているもの。
・屋根葺き材(瓦など)に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの、または軒の垂れ下がったもの。

2.補助の対象となる方(申請者)

・補助対象空き家等の所有者、または解体撤去工事を実施することについて所有者等の同意を得ている方(個人または自治会等)
・暴力団員でない方

3.補助対象となる工事及び補助対象経費

補助対象となる工事について

・危険空き家または危険附属建物の全部を解体撤去する工事
・建設業法や建設リサイクル法等により、解体撤去工事に必要な許可を受けた事業者による工事
・解体撤去工事完了後、事業者に工事代金の支払いを済ませた上で、年度末までに実績報告書の提出ができる工事

補助の対象となる経費

(1)空き家等の解体撤去工事の工事費
(2)解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
(3)周囲への安全を確保する上で解体撤去工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であるとみとめられる工事等にかかる経費
(4)空き家内の動産等残置物の収集運搬費及び処分費用
(5)上記(1)~(4)のほか、解体撤去工事等に係る諸経費
【注意】
・庭木等の伐採、草刈り等に係る費用、門扉・庭石・塀等を撤去する費用は補助対象外です。
・下記4.(4)の補助金については、補助対象経費が異なりますので、担当課にお問合せください。
・工事現場により補助対象経費が異なりますので、補助対象経費は補助金交付申請時の審査により判断いたします。 

4.補助金額

(1)判定基準で100点以上の場合で、国・県の補助対象となるもの
補助対象経費の5分の4の額で上限160万円

(2)判定基準で50点以上100点未満の場合
補助対象経費の4分の1の額で上限50万円

(3)空き家と同一敷地内にある附属建物で判定基準で50点以上の場合
補助対象経費の5分の1の額で上限20万円

(4)自治会等が自ら実施空き家の解体撤去、または敷地内の立木竹の伐採・草の処理をする場合
補助対象経費の10分の10の額で上限50万円

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

丹波市がけ地近接等危険住宅移転補助金について

丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

土砂災害による危険から住民の生命及び財産の保護を図るため、土砂災害のおそれのある区域に存する住宅の移転を行おうとする方に対し、その費用の一部を補助します。
※令和4年度の申請受付期間は5月~9月末日までとなります。

補助対象者

(1)危険住宅に居住している所有者
(2)危険住宅に居住している所有者と同居する2親等以内の親族

なお、危険住宅とは次のアからウまでのいずれかの区域に存する住宅をいいます。
ア.建築基準法に基づき、兵庫県が条例で指定した災害危険区域
イ.建築基準法に基づき、兵庫県が条例で建築を制限している区域
ウ.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき兵庫県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

※土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)等については、「兵庫県CGハザードマップ」で確認できます。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。