西宮市の解体工事補助金
西宮市空き家跡地活用まちづくり推進事業補助金の交付について
(制度)概要
本事業は、空き家を有する土地所有者が地縁団体等と共同して空き家を除却し、併せてその跡地を地域コミュニティの活性化及び防災性の向上など、公益的な目的のために活用する際に、除却及び跡地整備に要する費用の一部を補助します。
空き家の所有者による自主解体が困難かつ跡地整備が地域に資すると判断される場合において、本事業により解体および跡地整備を行い、住環境の改善を図るものです。
対象者・対象物
申請対象となる土地及び建物の条件について
申請対象になる土地及び建物は、以下の全ての条件を満たすものに限ります。
(1)市内にある住宅で、1年以上にわたり空き家であることが明らかなもので、倒壊により周辺家屋等に影響を及ぼすものであること。
(2)昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であると証明されたもの。なお、昭和56年6月1日以降に増築又は改築された部分は補助の対象としない。
(3)4メートル未満の狭あい道路に隣接するもの。
(4)跡地面積が50平方メートル以上(建築基準法42条第2項の規定により指定された道路の範囲内の面積を除く)であるもの。なお、当該面積は固定資産(土地)評価証明書等により証明されたものとする。
(5)固定資産税・都市計画税の滞納がないこと、差押処分等を受けていないこと。
(6)国、地方公共団体その他公的な機関が所有又は管理する住宅、土地でないこと。
(7)建築基準法その他法令に違反していないこと。
補助金交付の対象となる工事(補助対象工事)
(1)補助対象住宅の除却(当該除却によって隣接する建築物及び土地に補修等が必要となる場合は、そのための工事を含む。)
(2)補助対象跡地の整備
・防災倉庫、かまどベンチ、井戸、その他の地域の防災性の向上に資する設備の設置。
・整地、舗装、その他の災害時の避難等に役立つ広場としての整備。
・植栽、菜園、ポケットパークその他地域コミュニティ活性化に資する空間としての整備。
・周囲の囲い、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。標識の設置(ワード:21KB)その他管理に必要な工作物及び設備の設置。
ただし、以下の条件を全て満たす必要があります。
・工事は、西宮市内に本店、営業所等を有する事業者に限定されます。
・補助対象跡地の利用規則、その他の必要な事項を記した標識を見やすい場所に設置すること。
・舗装を行う場合は、土舗装、砂利舗装、アスファルト舗装、インターロッキング舗装、コンクリート舗装のいずれか、又はそれに類するものとすること。
・敷地内の雨水等を適切に排水できるよう排水設備等を設けること。
・土砂等の流出防止策を施すこと。
事業実施の主な条件
・整備工事後、10年間に渡り地縁団体が使用・管理することに承諾できること(地縁団体は毎年1回、維持管理・活動状況の報告が必要)
・地縁団体と土地所有者との間で無償使用契約および協定が締結できること。
・土地、建物の全ての権利者が事業に対して同意していること。
・これまでに本事業の補助を受けていないこと
申請期間(期限)
8月末日もしくは当該年度の予算が終了次第、申込みを締め切りますので、ご了承下さい。
受け取れるもの・サービス
補助金の交付金額
(1)解体
対象経費の10分の8(補助金上限額120万円)
※対象経費:住宅除却工事の見積額または床面積×24,000円/平方メートルのいずれか小さい方の額
(2)跡地整備
整備費の10分の10(補助金上限額200万円)
事業の流れ
管理不全のため老朽化が著しい空き家について、土地所有者等からの相談に基づき、市は空き家の状態を確認するとともに、除却後の跡地が地域活動などに利用可能か地縁団体等と協議し、事業可否を判断します。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。