東広島市の解体工事補助金
老朽化した空き家を解体する
補助制度の内容
倒壊の危険性があり、解体などの緊急度が高い空き家(東広島市空家等対策計画の不良度判定基準100点以上の空き家)の解体などに係る経費に補助金を交付します。
対象者
・空き家の所有者
・法定相続人
・所有者からの同意を得た者
補助対象経費
1.解体工事に要する費用
2.解体工事により発生した廃棄物の処分費用
補助金額
上記補助対象経費の3分の1(上限50万円)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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空き家を解体し跡地を活用する
補助制度の内容
空き家の敷地を、地域コミュニティの維持や地域課題の解決(以下「地域活性化」という。)のために利用する場合に行う空き家の除却であって、国の補助金の交付を受けて行うものに補助金を交付します。
対象者
事業実施者
補助対象経費
1.除却工事に要する費用
2.除却工事により発生した廃棄物の処分費用
3.除却により生じる損失の補償に要する費用
補助金額
上記補助対象経費の3分の1(上限50万円)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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東広島市ブロック塀等除却費等補助金制度について
東広島市では、地震によるブロック塀等の倒壊の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、避難に必要な経路を確保するため、地震により倒壊するおそれのあるブロック塀等の除却又は建替えに要する費用の一部を補助します。
なお、ご希望の方はお早めにお申込みください。
受付期間
令和4年9月初旬まで
・申請書の内容及び添付書類がすべて整ったものから順番に受付します。
・予算額に達し次第、締切とさせていただきます。
・令和4年度内に事業(実績報告含む)が完成するものに限ります。
補助対象ブロック塀等
東広島市内にあるブロック塀等で、以下の要件の全てに該当するものが対象となります。
(1)緊急輸送道路、市内の小学校及び中学校の通学路に面して設置されているもの
(2)道路の地面からの高さが60センチメートル以上となる部分を有するもの(擁壁の上に築造されたブロック塀等の場合は、擁壁の上端からの高さが60センチメートル以上となる部分を有するものに限る)
(3)建築基準法第42条第2項の規定により指定された道路の区域内で行う建替え工事でないこと
(4)安全性に係る点検の結果、地震により倒壊するおそれがあると認められたもの
(5)建築基準法の規定に明らかに違反していないもの
(6)その他補助金の交付が不適当と認められる事由がないこと
申し込み資格
1.当該ブロック塀等の所有者又は管理者であること
2.市税を滞納していないこと
補助金の交付額
補助金の交付額は、補助対象経費(建替工事にあっては、除却工事と新設工事にかかるそれぞれの補助対象経費)の3分の2に相当する額とします(1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)。なお、補助金の交付は、1敷地に対して1回限りです。
・除却工事のみの場合は、上限15万円
・建替工事の場合は、上限30万円(ただし、除却工事と新設工事にかかるそれぞれの限度額は15万円)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。