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行橋市の解体費用相場と坪単価

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行橋市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 4.6万円
木造住宅5.3万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

行橋市-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所福岡県行橋市
建物種類その他の建物
坪数0.0坪
階層0階建

建物価格:250,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
看板解体 辻垣1.0150,000150,000
看板解体 二崎2件1.0100,000100,000
総合計金額: 250,000(税抜)

備考: 看板撤去一式

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所福岡県行橋市
建物種類木造住宅
坪数9.2坪
階層1階建

建物価格:365,360円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 建物養生シート架け払い80.070056,000
仮設工事 仮設水道設置使用料1.08,0008,000
解体撤去工事 建物上屋解体30.564,500137,520
解体撤去工事 同上基礎解体30.561,50045,840
解体撤去工事 使槽撤去1.025,00025,000
廃材運搬処理工事 木くず類5.012,00060,000
廃材運搬処理工事 がれき類9.09,00081,000
廃材運搬処理工事 コンクリート屑20.01,60032,000
廃材運搬処理工事 繊維くず類0.518,0009,000
値引1.0-4,360-4,360
総合計金額: 450,000(税抜)

行橋市の解体工事補助金

老朽危険家屋等除却促進事業をはじめました

補助対象建築物 次の全ての要件に該当する空き家です。

・市内に存する建築物
・現に使用されていない建築物
・木造又は鉄骨造である建築物
・過半が居住の用に供されていた建築物
・所有権以外の権利が設定されていない建築物
・老朽度の判定基準による各評点の合計点が100点を超えるもの
・減価償却資産の耐用年数に関する省令に定める耐用年数を超えて存する建築物

補助金の額

対象費用に2分の1を乗じて得た額(上限30万円)

補助の対象となる人

登記簿(未登記の場合は、固定資産課税台帳兼名寄帳又は固定資産税納税通知書)上の所有者又はその相続人

補助の対象となる工事

市内事業者が老朽危険家屋等の除却工事を行うもの

補助の対象とならない工事 次のいずれかに該当する工事です。

・この補助金の交付決定前に着手(契約締結を含む)をした工事
・建築物(長屋住宅を除く)の一部を除却する工事

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

行橋市ブロック塀等撤去費補助制度について

行橋市では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止、避難経路の確保等を図り、市民が安心して生活することができる災害に強いまちづくりを推進するため、「行橋市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」を定め、平成31年1月より、補助金制度を開始しました。道路等に面するブロック塀等の撤去工事に要する費用の一部を助成しますので、ブロック塀等の撤去をお考えの方は、まずはご相談ください。

補助内容

ブロック塀撤去費補助金は以下のとおりです。
道路に面して設置され、高さが1m以上のブロック塀等の撤去又は一部撤去に要する費用の一部を補助します。

事前相談

申請者は、補助金の交付を受けようとする前に、撤去を行うブロック塀等が、補助対象になるかなどについて市と必要な協議をお願いします。
*工事を既に着手した場合は、この事業の対象となりませんのでご注意ください。

補助交付額

・補助率
費用(消費税及び地方消費税を含む)の50%に相当し、1,000円未満を切り捨てた額
・上限額
10万9千円
*ただし、補助金に係る仕入れに係る消費税仕入控除税額等が、ある場合は、これを減額して申請しなければなりません。

*消費税仕入控除税額とは、課税事業者が納付する消費税額のうち、課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額を控除されるもの。

補助を受けることができる条件

補助対象者</h5>

次のすべての条件を満たしている方
・ブロック塀等の所有者又は管理者
・同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
・市税、その他の公租公課を滞納してないこと
・暴力団・暴力団員およびそれらと密接な関係を有する団体・者でないこと

補助対象ブロック等

次のいずれかの要件を満たすもので、道路に設置されるもののうち、路面から1メートル以上のもの
・診断カルテによる換算で40点未満のもの(市職員が診断)
・その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの

補助対象工事

1.補助対象ブロック塀等の全部を撤去する工事
2.補助対象ブロック塀等の一部を撤去する工事(補助対象工事完了後において、次の要件を全て満たすものに限る)
・診断カルテによる換算で70点以上となるもの
・ブロック塀等の高さが1.2m以下になるもの
・建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内にブロック塀等が存しないもの

募集件数

20件程度(令和4年度)先着順(予算がなくなり次第終了)

申込期間

令和4年5月9日(月)~令和4年9月30日(金)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。