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北九州市の解体費用相場と坪単価

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北九州市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(2)

  • 5.4万円
木造住宅5.2万円 / 坪
鉄骨造住宅8.2万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体5.9万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

北九州市の解体工事補助金

老朽空き家等除却促進事業

本事業は、倒壊や部材の落下の恐れがあるなど危険な空き家等の除却を促進するため、家屋の除却に要する費用の一部を補助することにより、市民の安全で安心な居住環境の形成を図ります。

補助対象家屋

昭和56年5月以前に建築された老朽空き家等で、倒壊や部材の落下のおそれがあるなど本市で定める要件を満たすもの。

[概要]
補助対象となる家屋については、以下の項目に基づき市が判定します。

1.建築物が倒壊等するおそれがある
2.屋根等が落下、飛散等するおそれがある
3.外壁等が落下、飛散等するおそれがある
4.屋外附帯設備等(看板、給湯設備、屋上水槽、 屋外階段、バルコニー等)が脱落、転倒等するおそれがある
5.接道状況の悪い敷地上にある
(注)詳細については、北九州市老朽空き家等除却促進事業補助金交付要領 別表 『補助対象家屋判定表』をご覧ください。
(注)「補助対象家屋」の要件を満たしているかを確認するため、申請前に必ず事前相談を行ってください。
事前相談の申し出を受け付けた後、市の職員が現地を確認し、補助対象家屋判定表に基づき判定を行います

補助対象者(申請者)

1.老朽空き家等の所有者、又はその相続人
(注)家屋の権利を有する者が申請者以外にいる場合は、全員の同意が必要です。
2.上記1の同意を得た者

補助額

(1)補助金の割合 次の1.2を比較して、いずれか低い額の3分の1以内
1.除却に要した額  解体工事業者との契約金額(税抜)
2.市が定める基準額 基準額=面積基準単価×延床面積
(2)上限額 1棟あたり50万円(居住を誘導する区域内(pdf">自治体ホームページはこちら形式:119KB)は30万円)
(注)補助金の算定においては一定の端数を切り捨てます。
(注)面積基準単価:重機解体(13,000円/平方メートル)、 手壊し解体(21,000円/平方メートル)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度

ブロック塀等除却工事費補助制度とは

道路に面し危険と認められるコンクリートブロックや、石、れんが等による組積造の塀(以下、「ブロック塀等」と言う)を除却する際に必要となる費用の一部を市が補助する制度です。

・受付日時
月曜日から金曜日(祝日を除く)
8時30分から17時(12時から13時を除く)

・受付窓口
建築指導課建築安全推進担当係(電話:093-582-2531)

はじめに

平成30年6月に発生した大阪府北部地震において、ブロック塀等の倒壊、転倒により、尊い人命が奪われる痛ましい事故が発生しました。
また、過去に発生した地震においてもブロック塀等の倒壊により、死者や多数の負傷者が発生しています。
皆さんが所有または管理するブロック塀等も、雨風にさらされ、見かけは丈夫そうに見えても基準を満たしていないものや劣化が進行し、安全性に欠け、危険な状態なものがあるかもしれません。
ブロック塀等は、私的財産であり、所有者等の責任による管理が必要不可欠です。
地震はいつ、どこで起こるか分かりません。
ブロック塀等の安全な維持管理を心がけましょう。

補助制度の概要

この制度は、地震等により倒壊したブロック塀等が、人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げたりすることを防ぐため、危険なブロック塀等の除却を促し、地震等による災害を未然に防止することを目的に、除却に要する費用の一部を補助するものです。

補助対象者及び要件等

・市内にあるブロック塀等の所有者もしくは所有者の同意を得て補助対象事業を行う者、または分譲マンションの管理組合であること。
・一団の土地と面する道路との間に設けられたブロック塀等を除却する者。
・大規模な事業者以外の者であること。
・市税を滞納していないこと。
・暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・この補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていないこと。
・国または地方公共団体でないこと。
・補助金の交付は、一団の土地につき一回限りとする。
・ブロック塀等除却工事は、単独で行うものとし、その他建築工事等と一体的に行うものでないこと。

補助対象となるブロック塀等

危険なブロック塀等であること。
(注)危険なブロック塀等とは、道路に面するコンクリートブロックや、石、れんが等による組積造の塀で、道路面から1メートル(擁壁高さを含む)以上の高さを有するブロック塀等のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア)損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる恐れがあるもの。
イ)現行の建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第61条または第62条の8で定める基準に適合しない可能性があるブロック塀等。
ウ)上記のほか、災害等の発生により倒壊の恐れがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたもの。

補助対象工事

ブロック塀等除却工事については、次のいずれかに該当するものであること。
イ)危険なブロック塀等の全部(基礎の除却は任意)を除却する工事。
ロ)危険なブロック塀等で、除却後の高さを道路面から高さ0.4メートル以下に部分除却する工事。ただし、擁壁の上部、または建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内にあるブロック塀等については、全部を除却(基礎の除却は任意)する工事とする。

補助対象費用

危険なブロック塀等の除却工事
(1)除却するブロック塀等の見付面積1平方メートルにつき10,000円を乗じて得た額の2分の1の額。
(2)ブロック塀等の除却工事に要する経費(消費税相当額を除く)の2分の1の額。
(1)、(2)のいずれか低い額(1,000円未満を切り捨て)を補助金として交付。
上限額は、150,000円とする。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。