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福井市の解体費用相場と坪単価

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福井市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(4)

  • 4.9万円
木造住宅4.7万円 / 坪
鉄骨造住宅6.4万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体5.7万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

福井市の解体工事補助金

福井市老朽危険空き家等除却支援事業

募集開始(令和4年度)のお知らせ

令和4年4月1日より老朽危険空き家等除却支援事業(令和4年度)の募集を開始しました。

概要

市内にある老朽化した危険な空き家等の除却を促進することで、市民の方々の安全と安心を確保するため、周囲への悪影響が大きいと判断される空き家等を解体する際の費用を一部補助します。
※現在居住している家屋と同一敷地内にある小屋や倉庫など、敷地内にある一部の建物のみを解体する場合は、補助の対象となりません。

補助対象の空き家等

補助対象の空き家等は、老朽危険空き家等、準老朽空き家等、旧耐震基準の空き家等の3種類です。

共通要件

・空き家等の破損度に応じた点数が一定以上であること。
・固定資産課税台帳に登録されていること。
・登記がある場合は、差押えや抵当権など、所有権以外の権利の設定がされていないこと。
・公共事業等の補償対象となっていたり、除却に対して他の補助金の交付を受けていないこと。
・空き家等の延べ床面積が10平方メートル以上あること。
・補助金の交付を受ける目的で、故意に損壊されていないこと。

老朽危険空き家等

上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。
・空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する、保安上危険となるおそれがある特定空き家等又はこれに準じる状態にある空き家等の状態であるもの。(特定空き家等以外は住宅に限る。)

準老朽空き家等

上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。
・木造であるもの。
・空き家等が昭和56年5月31日までに着工もしくは、建築されていること。
・別に定める迷惑度による基準を満たすもの。

旧耐震基準の空き家等

上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。
・福井市立地適正化計画において定められた居住誘導区域内にあるもの。
・除却工事後の跡地については、地域で利用または建替え居住や売却を行うもの。
・木造であるもの。
・空き家等が昭和56年5月31日までに着工もしくは、建築されていること 。
・別に定める迷惑度による基準を満たすもの。
・過去に事業の用に供していないこと。

補助を受けられる人

下記の要件をすべて満たす方が対象です。
・老朽危険空き家等の所有権の全部を有するもの、所有権の全部を相続したもの、所有権者全員の委任を受けた者など、処分の権限を有すると認められる者 。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと 。

補助対象の工事

[老朽危険空き家等]、[準老朽空き家等]、[旧耐震基準の空き家等で、跡地居住等をする場合]
・空き家等及び敷地内にある建築物、工作物、竹木並びに動産の全てを除却し、更地にすること。
・建設工事に係る資材の再資源化に関する法律など、空き家等の解体工事に必要とされる関係法令の定めによる手続きを適切に行うこと。
・福井市内に事業所を置く事業者による工事であること。
・原則として、令和5年3月31日までに、解体工事を完了し、市に工事完了報告(事業実施報告書及び関係書類の提出)ができること。
・補助金の交付決定後に着手(=契約を結ぶ)する予定の工事であること。

[跡地を地域利用する場合]
上記の要件をすべて満たすこと。
・自治会等と、跡地の地域利用に関する協定及び土地使用賃貸借契約を締結していること。
・跡地の地域利用について、跡地の所有者全員の同意を得ていること。
・跡地が差押処分、仮差押処分、処分禁止の仮処分を受けていないこと。
・跡地を自治会等が地域防災の向上やコミュニティ活性化等に資する空間として活用していることを周知すること。
・事業実施後の管理及び活用状況を定期的に市に報告すること。
・跡地の地域利用を行うために必要な整備を行うこと。

補助額について

※補助額の詳細や申請方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

危険ブロック塀の除却工事に対する補助制度

平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震によるブロック塀の倒壊被害を受け、市内の通学路に面するブロック塀の倒壊等による事故を未然に防止し、児童又は生徒をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険ブロック塀の除却等に要する工事費用の一部を補助する制度です。

通学路に面した倒壊の危険性があるブロック塀の除却等をお考えの方は、お早めに建築指導課へ申請ください。

ブロック塀とは

コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀。

補助の対象となる工事

福井市が設置する小・中学校への通学路に面した危険ブロック塀(※1)の除却又は除却後の木塀への建替え(※2)。 
(※1:高さ80cm以上のブロック塀で、「安全点検チェックリスト」による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの。)  
(※2:木塀への建替えは、除却と併せて申請するもので、県産材を使用する場合等に限る。)

申請できる方

補助対象となる危険ブロック塀の所有者。(補助金の申請は一の敷地につき1回限り)

補助金の額

危険ブロック塀を除却する工事: 以下のいずれかのうち低い額(上限額:50,000円)
・対象の塀の見付面積 × 3,500円/平方メートル
・工事費用(見積額) × 2/3

除却後に木塀へ建替えする工事: 以下のいずれかのうち低い額(上限額:100,000 円)
・対象の塀の見付面積 × 7,000 円/平方メートル
・工事費用(見積額) × 2/3

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。