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松山市の解体費用相場と坪単価

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木造住宅4.6万円 / 坪
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その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

松山市の解体工事補助金

令和4年度老朽危険空家除却事業

老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空き家の解体を促進し、地域の住環境の向上等を図るため、老朽危険空家を解体する人に対し、予算の範囲内で松山市老朽危険空家除却事業補助金を交付します。

お知らせ

令和4年度老朽危険空家除却事業の事前相談の受付を開始します

令和4年5月9日(月曜日)から補助金交付申請の受付を開始するにあたり、事前相談受付期間を設け、本事業に関する様々な相談に応じます。お気軽にご相談ください。

事前相談受付期間

令和4年5月9日(月曜日)から6月30日(木曜日)まで
備考:事前相談を行っていなくても、申請ができます。申請受付期間は、令和4年7月1日(金曜日)から7月29日(金曜日)までです。
備考:受付は、午前8時30分から午後5時までで、土曜日、日曜日、祝日を除きます。また、電話でも相談できます。

申請ができる人

次のいずれかに該当する人が申請できます。

1.補助対象空家である建物の所有者として登記事項証明書若しくは固定資産課税台帳に記載されている個人又はその法定相続人
2.1の人と同等の権原を有すると市長が認める人
(2に当てはまる例:1の人の成年後見人、財産管理人、遺言により相続を受けた人)
(2に当てはまらない例:空き家の隣接者、町内会長、自治会長、住宅の差押人、申請者の代理人等)

上記に該当する人であっても、次のいずれかに該当する人は申請できません。
1.市税を滞納している人
2.松山市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等である人
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、前項の暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある人
4.老朽危険空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令を受けた人
5.その他市長が不適当と認める人

補助対象となる住宅

次の全てに該当する住宅
1.松山市内にある老朽危険空家(下記参照)である住宅
2.解体に係る他の補助金等の交付を受けていない住宅又は受ける予定がない住宅
3.公共工事による移転、建替えその他の公共事業の補償の対象となっていない住宅
4.国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない住宅

老朽危険空家とは

次の全てに該当する住宅のうち、市長が定める不良度判定(注釈)が100点以上のもの

1.現在において使用されておらず、かつ、今後も居住に使用される見込みのない住宅(住宅に附属する納屋、車庫等を含む。)
2.次のアからエまでに掲げるいずれかの要件を満たす住宅で、倒壊すれば老朽危険空家がある敷地と老朽危険空家が接する道との境界線を越え、避難等に支障をきたすおそれがあること。
ア.災害対策基本法第2条第10号の地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道
 路又は避難路の沿道に位置する住宅
イ.建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第1項に規定する「都道府県耐
 震改修促進計画等」及び同法第6条第1項に規定する「市町村耐震改修促進
 計画」 に位置付けられた避難路の沿道に位置する住宅
ウ.市長が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する住宅
エ.建築物が立ち並んでいる道の沿道に接する住宅

注釈:「不良度判定」とは、住宅の屋根、外壁、基礎、土台などについて外観目視にて調査を行い、それぞれの破損等の度合い応じて点数を付けるものです。その合計が100点以上となったものを補助対象とします。
申請を受け付けた後、市職員が不良度判定を行い、100点以上であることを確認します。市の調査により不良度判定が100点未満となった場合は、補助対象となりませんので、あらかじめご了承ください。

補助対象となる工事

次のいずれにも該当する補助対象空家の解体工事

1.申請者が発注する工事
2.補助対象空家の全部を解体する工事
3.建設業法第3条第1項の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条第1項の登録を受けた者が施工する工事
4.原則として、本市に住所を有する個人事業者又は本市に事業所を有する法人が行う工事
5.補助金交付決定後に契約を行う工事
6.令和5年1月31日までに実績報告・補助金請求ができる工事
(ご注意ください)
建設業法の改正により、「とび・土工工事業」の許可を受けた者は、解体工事を行うことができなくなりました。

補助対象となる経費

補助対象となる工事に要する経費(解体に伴い発生する産業廃棄物の処分費を含む。)
ただし、家財道具・機械・車両等の残存物の処分費用、庭木・庭石の撤去費用、消費税・資源循環促進税等の税金などは、補助対象から除きます。

補助金の額

補助対象となる経費(税抜き額)の5分の4(上限80万円。1,000円未満の端数は切捨て)

募集枠

3,200万円

申請受付期間

令和4年7月1日(金曜日)から7月29日(金曜日)まで
備考:事前相談を行っていなくても、申請ができます。
備考:受付は、午前8時30分から午後5時までで、土曜日、日曜日、祝日を除きます。

※重要※
<受付期間内に申請補助金額が募集枠を越えた場合>
松山市が行う不良度判定で危険度が高いものから優先して交付決定を行います。

<受付期間内に申請補助金額が募集枠を越えなかった場合>
令和4年8月中旬より先着順で二次募集を開始します。二次募集を行う場合は、事前に松山市ホームページでお知らせします。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。

ブロック塀等安全対策補助事業

松山市では、令和元年度までに教育施設や市有施設のブロック塀を点検し、改修を全て完了しました。
さらに安全で安心な災害に強いまちを目指し、令和2年度から緊急車両や避難者が通る経路や通学路の安全を確保するため、民間や市民の皆さんが、避難路に面した危険なブロック塀などを撤去したり、フェンスなどを新設したりする費用の一部を負担しています。

お知らせ

令和3年度から、避難路に「住宅や事業所等から指定緊急避難場所又は指定避難所等へ至る不特定多数の者が通行する道」が新しく加わり、補助対象が広がりました。

令和4年度 受付開始

令和4年5月9日(月曜日)から受付を開始します。

概要

対象者

下記のすべてを満たす者
・避難路又は通学路に面して設置されている危険ブロック塀等の所有者等
・市税を滞納していない者
・暴力団員でない者

対象となるブロック塀等

下記のすべてを満たすもの
・避難路や通学路に面しているもの
・避難路…「松山市地域防災計画」において指定されている緊急輸送道路や主要避難路および住宅や事業所等から指定緊急避難場所又は指定避難所等へ至る不特定多数の者が通行する道
・通学路…教育委員会が、児童の通学の安全確保のために指定している道路
※各詳細については、このリンクから確認してください。
・危険なブロック塀等
・「ブロック塀等の点検チェックポイント」で1項目以上の不適合があるもの

対象となる工事

・避難路や通学路に面した危険なブロック塀等を撤去(除却)する工事
・撤去後に、建築基準法その他法令に適合したコンクリートブロック塀やフェンス・板塀等を新設(建替え)する工事
※補助金交付決定前に工事着手した場合は補助金対象外
※新設のみの場合は補助金対象外

補助金額

・危険なブロック塀等の除却または建替え
工事費(税抜き)の3分の2   ※1m当たり8万円までで、補助金上限額は30万円です。
・危険なブロック塀等の除却(※基礎が無いもの)
工事費(税抜き)の2分の1   ※補助金上限額は7万5千円です。
※補助対象経費に消費税及び地方消費税相当額は含みません。

受付期間

令和4年5月9日(月曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。