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今治市の解体費用相場と坪単価

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今治市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(2)

  • 4.1万円
木造住宅3.9万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅5.4万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

今治市の解体工事補助金

令和4年度 今治市老朽危険空家除却事業

安全・安心で快適に暮らせるまちづくりのため、老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空き家の除却費用の一部を補助します。

老朽危険空家(補助の対象となる空き家)

市内の空き家で次の要件を全て満たすもの

・構造の腐朽または破損が著しく、危険である住宅(木造又は鉄骨造)
・複数の建物が建っている道路に面しているもの
・倒壊した場合に道路に影響を及ぼすおそれがあるもの
・併用住宅の場合は、居住部分が過半以上あるもの
※老朽危険空家の判断については、事前調査申込後に職員が現地調査により判定します。

次に該当するものは、補助対象空家となりません

・除却に係る他の補助金等の交付を受けているまたは受ける予定があるもの
・公共工事による移転や建替等の補償の対象となっているもの
・国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有するもの
・同一敷地内において、この補助金の交付を受けて老朽危険空家の除却を行ったもの

補助対象者

次の方が補助対象者となります

・老朽危険空き家の所有者及び所有者の相続人など

ただし、次の方は補助対象者となりません

・本人または同一世帯員が市税を滞納している方
・暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と関係を有する方

次に該当する場合はそれぞれの同意が必要となります

・所有権以外の権利がある場合は権利者の同意
・複数の相続人がある場合は相続人全員の同意
・空き家所有者と土地所有者が異なる場合は土地所有者の同意

補助対象工事

建設業の許可または解体工事業の登録を受けた市内の業者が行う老朽危険空家の除却工事
(家財道具などの処分費用は対象となりません)

次に該当する場合は補助対象工事とはなりません

・補助金の交付決定前に着手した工事
・空き家の一部を除却する工事
・不動産売買や不動産貸付等を業とするものが、その業のために行なう工事

補助金額

補助対象経費の5分の4以内の額で、限度額80万円(千円未満切捨て)となります。
※消費税及び地方消費税の額は除きます。

代理受領制度について

代理受領制度は、申請者が受け取る予定の補助金を、市から工事施工業者へ交付する制度です。
申請者が解体にかかった費用の全額を工事施工業者に支払う必要がなくなり、申請者の費用負担を軽くすることが できます。
※代理受領制度を利用される場合は、申請者と工事施工業者との「合意」が必要です。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

ブロック塀等の安全対策に係る補助制度について(今治市ブロック塀等安全対策事業補助制度)

ブロック塀等の倒壊による事故を防止するとともに、災害時の避難路等の機能及び安全性を確保するため、市が指定する道路に面した危険ブロック塀等の除却または建替えを行う工事費用の一部を補助します。

1.補助対象ブロック塀等

以下の項目に該当する場合、補助対象となります。

・市が指定する道路に面するもの(隣地との境界にあるブロック塀等は除く。)
・建替えの結果、地震に対して安全な構造となること
※市が指定する道路とは
「今治市耐震改修促進計画」で指定した、ブロック塀等の安全確保を推進する災害時の重要な道路等で、緊急輸送道路、通学路(教育委員会が指定したもの)や、住宅や事業所等から避難場所等へ至る道の内、道路法及び建築基準法上の道路。

以下の項目に該当する場合、補助対象となりません

・ブロック塀等に明らかな法令違反がある場合
・補助金の交付決定前に着手した工事

2.補助対象者

以下の項目に該当する場合、補助対象となります

・ブロック塀等の所有者
※共有者がいる場合、共有者全員の同意が必要です。

以下の項目に該当する場合、補助対象となりません

・本人または同一世帯員が市税を滞納している方
・暴力団員または暴力団、もしくは暴力団員と関係を有する方

3.補助金額

補助対象経費の2/3以内で限度額30万円(千円未満切捨て)
(補助対象経費は、ブロック塀等の長さ1mあたり8万円を限度とします。)
※消費税及び地方消費税の額は除きます。

4.申込期間

令和4年4月18日(月曜日)~令和4年5月20日(金曜日)(土日・祝日を除く)
(午前8時30分から午後5時15分)

※「ブロック塀の点検のチェックポイント」で、分かる範囲で自己チェックを行ってから申し込んでください。
自治体ホームページはこちら

※申込期間終了後、調査を行い補助対象者を決定します。
なお、期間内の申し込みが予定数に満たない場合は、申込期間終了後も予算の範囲内で令和5年1月31日(火曜日)まで随時受付します。

5.事前相談

申し込み前でも、補助対象となるか等の相談をお受けいたします。相談の際には建築年を確認しておいてください。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。