豊橋市の解体工事補助金
豊橋市空家解体促進費補助金
令和4年度の受付を開始しました。
1.対象となる方
1.豊橋市税を滞納していない個人であること。
2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
3.空家の所有者であること。
※ただし、空家が共有である場合は、当該空家の解体について共有者全員の同意があること。
2.対象となる空家
1.市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
※ただし、空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
2.個人が所有する空家であること。
3.所有権以外の権利が設定されていない空家であること。
4.当該建築物を管理すべき者の管理の及ばないもの。
上記1~4の条件をすべて満たした空家のうち、
・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅相当(別表1~2に掲げる住宅の評定区分に応じ、それぞれ
定める評定項目及び評定内容に基づく評点を合算した評点が100点以上となったもの)の空家であること。
=>【倒壊危険空家】
・不良住宅に該当せず、昭和56年5月31日以前に着工された空家であること。
=>【老朽空家】
3.補助金の額
解体費用の3分の2
【倒壊危険空家】 上限50万円
【老朽空家】 上限15万円
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
木造住宅解体工事費補助金
1.補助対象となる住宅
1.補助金交付申請時に延べ床面積30平方メートル以上のもの
2.豊橋市が行っている木造住宅無料耐震診断または愛知県建築住宅センター実施の木造住宅耐震診断を受けた住宅で、診断の結果判定値が1.0未満
「倒壊する可能性がある」と判定された住宅
3.豊橋市木造住宅耐震改修費補助金の交付を受けていないもの
4.豊橋市木造住宅解体工事費補助金の交付を受けていないもの
5.申請年度の前年度までに耐震診断を実施したもの
※木造住宅無料耐震診断を受けてない方は、下記のリンクをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。