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春日井市の解体費用相場と坪単価

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春日井市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(2)

  • 5.0万円
木造住宅5.2万円 / 坪
鉄骨造住宅4.5万円 / 坪
RC造住宅5.8万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

春日井市の解体工事補助金

老朽空き家解体費補助金

制度の概要

老朽化して倒壊等のおそれのある空き家を解体する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。空き家の解体をお考えの方は、是非ご検討ください。
補助の対象となる空き家
次の条件をすべて満たす空き家 ・市内にある1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの) ・建築後木造にあっては22年、非木造にあっては47年を経過したもの ・個人が所有するもの ・所有者以外の権利者がいないもの(所有者以外の権利者からの同意があるもの) ・市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの ・春日井市残置物撤去補助金の交付を受けていないもの
対象者
次のどちらかに該当する個人(ただし、暴力団関係者でない者に限る) ・空き家の所有者 ・当該空き家の存する土地の所有者 ・空き家又は土地の所有者の親族等で市長が認める者 ※空き家1戸につき1人まで 同一会計年度内において、1人につき1回まで
補助金額
対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)。上限額200,000円 ※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら

ブロック塀等撤去費補助

対象となる工事は、公道等に面する高さ1メートル以上のコンクリートブロック等を用いた塀や門柱を全て取り壊す工事です。補助額は撤去等に要する費用と撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたり1万円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1とし、補助限度額は10万円です。 手続きは、撤去を予定されているブロック塀等が補助対象となるか現地確認が必要となりますので、窓口又は電話にて建築指導課へご相談ください。現地確認の申込みは、申請を予定する年度の12月中旬まで受付しています。 ※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら

木造住宅除却費補助

対象となる住宅は、当市の実施した木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された住宅です。対象となる工事は、住宅1棟全てを取り壊す工事で、補助額は解体等に要する費用の23%とし、補助限度額は20万円です。 手続きは、仮申込書を建築指導課へ提出してください。仮申込書は、申請を予定する年度の12月中旬まで受付しています。 ※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら

吹付けアスベスト対策事業

アスベスト対策をしましょう。

アスベストは、天然の鉱物で石綿(せきめん、いしわた)と呼ばれ、熱や摩擦等に強い特性があるので、これまで建築資材としてさまざまな形で使われてきました。 現在では、建築物にアスベストの飛散のおそれのある建築材料を使用することは禁止されていますが、過去に建てられた建築物においては、吹付け材にアスベストが含まれている建築物があり、露出したままで放置しているとアスベストが飛散するおそれがあります。 アスベストの繊維は、極めて細く軽いので人が吸入しやすいという特徴があります。そのため、アスベストを吸入すると肺がんやアスベスト肺、悪性中皮腫等の原因となるおそれがあります。 吹付けアスベスト等の使用が疑わしい箇所が見つかったら、まずは、アスベストの含有の有無を調査しましょう。

補助内容及び注意事項

【注意】令和7年度末で、国の補助制度が終了する予定です。
1.分析調査
補助の対象は、建築物にアスベストが施工されているおそれのある吹付け建材(吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けひる石、吹付けパーライト等)のアスベスト含有の有無の調査です。 補助金の額は、分析調査に要する費用の額以内(千円未満は切り捨て)で限度額25万円です。
2.アスベスト除去等工事
補助の対象は、建築物に吹付けられたアスベスト等(吹付けアスベスト、アスベストが0.1%を超えて含有する吹付けロックウール)の除却、封じ込め、囲い込みの工事です。 補助金の額は、除去工事に要する費用の3分の2を乗じて得た額以内(千円未満は切り捨て)で限度額180万円です。
3.注意事項
1.本事業はアスベスト除去等に関する他の補助を受けていないものが対象です。 2.補助申請は、建築基準法施行令第1条第1号の敷地単位(用途上不可分の関係にある複数の建物は1の申請)とします。 3.同一敷地内での補助申請は、分析調査・除去等工事それぞれ1回のみとします。 4.既に分析調査や除去等工事を行ったものは、補助を受けることはできません。また、補助金交付決定通知を受ける前に分析調査や除去等工事に着手することはできません。 5.分析調査は分析機関2社以上、除去等工事は施工業者3社以上の見積書が必要です。 6.補助対象となる分析調査、除去等工事には、「建築物石綿含有建材調査者」の関与が必要です。 ※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。