一宮市の解体工事補助金
老朽空き家の解体工事に関する補助金制度について
受付期間について
令和4年度の申請受付期間は、令和4年4月1日から令和4年12月15日までです。
(※ただし、受付期間終了前に申請数が予定戸数に達した場合はその時点で受付を終了します。)
契約・工事着手の前に申請が必要です。
補助対象となる建築物
次の条件をすべて満たす市内の空き家
1.現に使用されていない空き家で、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において現に使用されていないものであるもの。
2.木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの。
3.住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅※と同等の空き家であるもの。
※不良住宅:外壁の下地が露出している、屋根の瓦が落下している、床が抜けているなど、構造や設備が著しく不良であるため、居住の用に供することが不適当と判断された住宅。
補助金の交付額
解体工事に要する費用の5分の4(上限20万円)
予定戸数 20戸(先着順)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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ブロック塀等撤去費補助事業のご案内
受付期間について
※令和4年度の申請受付は4月1日より開始します。
※補助金交付申請前に事前相談が必要となります。
※工事の契約及び着手の前に補助金交付申請が必要です。
※申請前に契約及び着手をすると、補助金を交付することができませんのでご注意ください。
※書類が不足している場合は受付できませんのでご了承ください。
※隣地との敷地境界にあるものの撤去は補助対象とはなりません。
※申請書の受付は先着順となります。
ブロック塀等を撤去したい方
・ブロック塀等撤去費用補助制度
ブロック塀等(コンクリートブロック・レンガ・石材等の組積造の塀(門柱を含む))で接面する道路からの高さが1m以上のものの撤去費用の一部を補助します。
補助対象となるブロック塀等
次の条件を全て満たすもの
1.市内にあるブロック塀等であること
2.ブロック塀等が道路に面するものであること
3.ブロック塀等の撤去にかかるほかの制度による補助等の交付を受けたものでないこと
4.同一の利用に供されている土地で、過去にブロック塀等撤去費補助制度の補助金交付を受けてないこと
5.ブロック塀等が道路改良その他公共事業の補償対象となっていないものであること
※ブロック塀等、道路面より上部のブロック塀等をすべて撤去(基礎を含む)する必要があります。(数段残しは不可)
※撤去するブロック塀等が接面している道路が狭い(管理幅員で4m未満)場合、基礎の撤去が補助要件となる場合があります。
補助金の交付額
(1)ブロック塀等の撤去および処分に係る工事費
(2)撤去するブロック塀等の延長に1mあたり1万円を乗じて得た額
上記(1)、(2)の少ないほうの額の1/2以内(1,000円未満の端数切捨て)で、上限は10万円
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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地震による住宅の倒壊から身を守るために、住宅の解体工事を行う方に、その費用の一部を補助します。
受付期間について
令和4年度の申請受付期間は、令和4年4月1日から令和4年12月15日までです。
(※ただし、受付期間終了前に申請数が予定戸数に達した場合はその時点で受付を終了します。)
工事の契約及び着手の前に補助金交付申請が必要です。
補助対象となる建築物
次の条件をすべて満たす市内の木造住宅
1.1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたもの。
2.延べ床面積が30平方メートル以上あるもの。
3.一宮市が実施する『木造住宅無料耐震診断』の結果、判定値※が0.7未満であるもの。
4.建設リサイクル法(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するもの。
※判定値:震度6強から震度7クラスの大規模な地震に対する倒壊の可能性を数値化したものです。
補助金の交付額
補助対象工事に要する経費の23%(上限20万円)
予定戸数 200戸(先着順)
注意事項
同一敷地内において、過去に一宮市の木造住宅耐震改修費補助金、木造住宅解体工事費補助金又は耐震シェルター等設置補助金を受けた方は申請できません。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業のご案内
一宮市では、市内の既存建築物に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられているアスベストの分析調査・除去等をおこなう方に対し、費用の一部を補助します。
受付期間について
令和4年度の申請受付は4月1日より再開します。
※申請前に契約及び着手をすると、補助金を交付することができませんのでご注意ください。
※申請の前には窓口にて事前相談が必要となります。
補助対象となる建築物
一宮市内にある民間の所有するすべての建築物で、以下の場合に費用の一部を補助します。
・吹付けられた建材に係るアスベストの含有の有無を分析調査する場合
・アスベストの含有が確認された吹付け建材を除去等する場合
補助金の交付額
【分析調査事業】
・対象経費
補助対象建築物について分析調査に要する経費※吹付けされている建材に限る
・補助金額
対象経費の全額、ただし、上限25万円(1,000円未満は切捨て)
【除去等事業】
・対象経費
補助対象建築物について除去等に要する経費※吹付けされている建材にアスベストが含有されているものに限る
・補助金額
対象経費の2/3以内の額、ただし、上限180万円(1,000円未満は切捨て)
補足事項
・本事業はアスベストの分析調査、除去等に関する他の補助を受けていない建築物が対象となります。すでにアスベスト飛散防止対策済みの建築物は対象外となります。
・この補助を一度受けた方は、同一敷地で再度申請することはできません。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。