「建築工事業」とは何ですか?


                 

元請業者が複数の下請業者に対して行なう総合的な企画、指導、調整をもとに建築物を建設する工事のことで、附帯工事以外の大規模かつ複雑で専門工事では施工困難な建設工事や複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事を指す。

建設業法に基づき、建築工事業の許可が必要だが、一件あたりの請負代金が1,500万円に満たない建築一式工事や延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事などの規模の小さい工事については許可を受けずに行なうことができる。

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