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「エコアクション21」とは何ですか?


                 

平成8年に中小事業者等の幅広い事業者に対して自主的に「環境への関わりに気づき、目標を持ち、行動することができる」簡易な方法を提供する目的で策定され、全ての事業者が環境への取り組みを効果的且つ効率的に行うことを目的に環境に取り組む仕組みを作り、取り組みを行い、それらを継続的に改善し、その結果を社会に公表するための方法について、環境省が策定したガイドラインのこと。

把握すべき環境負荷項目として「二酸化炭素排出量」、「廃棄物排出量」、「総排水量」「化学物質使用量(化学物質を取り扱う事業者の場合)」の4つの項目を、環境目標を策定する項目として「二酸化炭素排出量削減」、「廃棄物排出量削減」、「総排水量削減」、「化学物質使用量の削減(化学物質を取り扱う事業者の場合)」、「グリーン購入」、「自らが生産・販売・提供する製品及びサービスに関する環境配慮」の6項目を規定している。

平成16年にはグリーン購入の進展や大手事業者におけるサプライチェーンのグリーン化や環境報告書の進展・普及、地方自治体等における独自の環境マネジメントシステムに関する認証・登録制度の創設等に対応するため、仕組みの見直しを行い、認証・登録制度に活用できるものへと改訂し、同年10月には財団法人地球環境戦略研究機関持続性センターにエコアクション21中央事務局が設置され、ガイドラインに基づくエコアクション21認証・登録制度を開始、平成23年には、認証・登録制度の公正かつ適切な運営が図られることを目的として、第2章「エコアクション21認証・登録制度の概要」部分について一部改訂を加え、環境への取り組みを発展させることを目指している。

金融機関の低金利融資制度を利用できたり、社会からの信用獲得に繋がるため、この活動に参加している解体業者も存在する。

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