「定期借地」とは何ですか?


                 

平成4年に施行された借地借家法に基づき、定期借地権が創設された。従来の借地権とは異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新が無く、建物を取り壊して更地にして変換する必要があるのが特徴。

定期借地には戸建住宅やマンションの移住用等に活用されている「一般定期借地権」、比較的短い事業期間で投下資本を回収する事業者の店舗展開に活用された「事業用定期借地権」、一般定期借地権60年の契約に30年経過後の時点での建物譲渡特約を組み入れ、建物譲渡後も借地人は借家人として居住を継続できる「建物譲渡特約付借地権」の3種類がある。

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